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2014年05月08日 (木) 09:40 | 編集

 この間、労災申請をした。

 疾患名は、いわゆるぎっくり腰。

 仕事中に荷物を持ち上げたところ、やっちまったぎっくり腰。

 翌日すぐにお隣にある病院を受診し、医者の診察を受けた。

 仕事を休んだりはしなかったのだが、荷物を持ち上げたり、力仕事が多い職場なので、今後のことを考えてすぐ医者に行った訳。

 そしてゴールデンウィークあけに会社の総務へ『労災申請したいです』といいに言った。

 

 書類をとりあえず2つ書いて・・・。

 おいらの場合、仕事を休んでいないので労災の休業補償は今のところ対象にならない。

 さてここで労災の種類を再確認。

 

労災の種類

 「療養補償給付」 ・「休業補償給付」 ・「傷病補償年金」 ・「障害補償給付」 ・「遺族補償給付」 ・「葬祭料」 

 それぞれの労災給付の内訳を見ていこう。

 

労災の「療養補償給付」

 療養給付には、(1)療養の給付(現物給付)、(2)療養の費用の給付 の2種類があり、企業が労災保険に加入することにより、労働者は結果として、自己負担無く必要な療養を受けることができる。

1、療養の給付(現物給付)

 業務上負傷もしくは疾病にかかった労働者が、労災指定病院、労災指定医療等で必要な療養を受けた場合、その必要な療養が給付となる。

 

2、療養費用の給付

 業務上負傷もしくは疾病にかかった労働者が、労災指定病院、労災指定医療等以外で必要な療養を受けた場合、事後かかった費用の全額負担が給付となる。

 

労災の休業補償給付

 労災事故が原因で、賃金を受けない日の4日目から支給される。

 支給される休業補償給付の額は、労働基準法における平均賃金(給付基礎日額)の一日あたりの60%。

 

 待機の3日間は、有給であっても無給であっても完成する(健康保険の傷病手当は、無給で無いと対象にならない)。

 

労災の傷病補償年金

 傷病補償年金は、労働者が業務上の負傷・疾病により療養し、療養開始後1年6ヶ月経過した日又は同日後において、傷病が治っておらず、厚生労働省令で定める傷病等級1級から3級に該当する場合に支給される。

 通勤災害の場合は、傷病年金と言う。

 

労災の障害補償給付

 障害補償給付は、業務上の傷病が治癒した後、障害が残った時に支給される保険給付。

 通勤災害の場合は、障害給付(障害年金・障害一時金)と言う。

 障害補償年金前払一時金、障害補償年金差額一時金、介護補償給付、遺族補償年金、遺族補償年金前払一時金、遺族補償一時金という制度もある。

 傷病補償年金は怪我や病気が治っていない場合が対象だが、障害補償給付は怪我や病気が治ったあとの障害に対する補償となる。

 

労災の葬祭料

 葬祭料は、業務災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に対して、支給される。

 遺族がいない場合で会社や友人が葬祭を行った場合、葬祭を行った会社や友人に葬祭料が支給される。

 通勤災害の場合は、葬祭給付と言う。

 

 おいら、病院の受診料はとりあえず払わなくていい。

 コルセットの作成代金はいったん全額払って、その後、償還払いで戻ってくるよう書類を書くように総務から言われたんだけど。

 どういうことなのかな?

 次回は、労災の「療養補償給付」についてもうちょっと詳しく調べてみよう。

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