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親のいない子供や親がいても養育できない場合に、子供を親に代わって育てるのが里親制度。
養子縁組とはまたちょっと違う、この里親制度について、ちょっと調べてみよう。
里親は、要保護児童(保護者の無い児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)の養育を委託する制度。
・養育里親
親族でない児童の養育を行う里親(従来の短期里親的養育<数日から1年以内程度の期間を限定した養育
も含む)。
養育里親研修の受講が必要。
・専門里親
養育里親のうち、被虐待などの経験があったり、非行等の問題、障害のある児童など特に密接な家庭的援助を必要とする子どもを育てる里親。
里子養育の経験か児童福祉事業従事経験、それに加え専門の研修の受講が必要。
①
児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
②非行等の問題を有する児童
③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
などが対象。
・養子縁組を希望する里親
養子縁組を前提として、『要保護児童:保護者のいない自動または保護者に監護させることが不適切であると認められる児童』の養育を行う。
・親族里親
預かる子どもの三親等内の親族(祖父母やおじおばなど)で里親の認定を受けた者。
①当該親族里親に扶養義務のある児童
②
児童の両親その他当該児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、入院等の状態となったことにより、これらの者により養育が期待できないこと
。
などが対象児童の条件。
里親の認定等に関する省令(平成十四年九月五日厚生労働省令第115号)
一
心身ともに健全であること
東京都里親認定基準【注釈1】の場合「心身ともに健全であること」とは、児童の養育に必要な「健全」さであり、障害や疾病を有していても、児童の養育に差支えがなければ、この要件を満たす。
と解釈されている。
二 児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
三 経済的に困窮していないこと。
四 児童の養育に関し虐待等の問題がないと認められること。
五 法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと。
独身者でも里親になれないという規定はない。
ただし、独身者の場合には児童の養育に支障がないよう、「児童の養育経験があること」「保育士や保健師、看護士等の資格を有していること」(児童の養育・発達などについての知識や経験があること)「里親希望者を補助する者として、子どもの養育に関わることができる20歳以上の子又は父母等が同居していること」(里親希望者の突発的事情・病気・事故等に対応できること)が条件として加わることがある(自治体による様子)。
ちなみに、新潟は他見に比べ里親率は高いそうです。