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NISAは、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来 20 %(復興特別所得税を含めると 20.3150 %)課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度。
購入できる金額は年間 100 万円まで。
でも、この、NISAの非課税、思わぬ落とし穴がある。
NISAは銀行、証券会社どちらでも利用できる。
ただし、金融機関は1箇所しかNISAの口座が開設できない。
一人1口座1金融機関がNISA口座開設の条件。
しかも、NISAで利用できる商品が銀行と証券会社では違っている。
・投資信託ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)
・投資信託ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)
・上場株式
*国債、社債などや定期預金などは証券会社・銀行とも対象外。
NISA口座で購入した株式などの配当金等の受取りは、次の3つの方法から選択することができる。
1、ゆうちょ銀行等及び郵便局で受け取る(配当金領収証方式)。
2、指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式)。
3、証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)。
*1「登録配当金受領口座方式」は、株主等が所有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る方法。
*2「個別銘柄指定方式」は、株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金を受け取る方法。
NISA口座で購入した株式の配当金は、株式数比例配分方式以外の受け取り方法を選択すると、課税されてしまうのだ。
すなわち、NISA口座で購入した株式の配当金は、『証券会社以外で配当金を受け取ると、配当金に税金がかかる』。
ということ。
NISA口座で購入した株式の配当金に税金を掛けられたくない!
という場合、配当金の受け取りは『株式数比例配分方式』を選択すること。
NISA口座で購入した株式の配当金をゆうちょ銀行や他の銀行口座で受け取った場合、非課税とはならず、 20% (復興特別所得税を含めると 20.3150 %)の税率で源泉徴収される。
*NISA口座で買付けた上場株式や、ETF、REITの売買益は非課税。
・確定申告の必要はない。
・確定申告を行い総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができる。
・申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができる。
*NISA口座で買付けた上場株式や、ETF、REITの売買益は非課税。
投資信託の配当金については、また、後日。
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