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2014年03月09日 (日) 11:54 | 編集

 給与所得控除はサラリーマンの必要経費というべき控除だ。

 サラリーマンの控除としては、他に、特定支出控除という制度もある。

 給与所得控除は確定申告の必要がないが、特定支出控除は確定申告の必要がある。

 で、この給与所得控除について調べてみよう。

 

給与所得控除

・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):180万円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円。

 

・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):1,800,000円超 3,600,000円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×30%+180,000円。

 

・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):3,600,000円超 6,600,000円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×20%+540,000円。

 

・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):6,600,000円超 10,000,000円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×10%+1,200,000円。

 

・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):10,000,000円超  15,000,000円以下
⇒給与所得控除額:収入金額×5%+1,700,000円。

 

・給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額):1500万円超
⇒給与所得控除額:245万円(上限)。

 

給与収入が少ないほど給与所得控除の比率は大きくなるのか?

 給与収入が180万円の場合の控除額は72万円、収入に対する比率は40%。

 給与収入が300万円の場合控除額は108万円、収入に対する控除の比率は36%。

 給与収入が600万円の場合、控除額は174万円、収入に対する控除の比率は29%。

 

ボーダーラインの場合の給与所得控除

 給与収入360万円の場合、給与控除の額は126万円、実質的な給与所得の額は234万円。

 給与収入361万円の場合、給与控除の額は126.2万円、実質的な給与所得の額は234.8万円。

 給与収入660万円の場合、給与控除の額は186万円、実質的な給与所得の額は474万円。

 給与収入661万円の場合、給与控除の額は186.1万円、実質的な給与所得の額は474.9万円。

 

 微妙な金額だが、働いて稼いだ分は、ちゃんと手に入るってこと。

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