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災害や盗難などで資産に損害を受けたときの所得税の控除を雑損控除という。
雑損控除とは別に、『災害減免法による所得税の軽減免除』というのもある。
雑損控除と『災害減免法による所得税の軽減免除』は有利なほうを選ぶことができる。
・災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上。
*保険金などにより補てんされる金額を除く。
・災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下。
・その災害による損失額について雑損控除を受けない。
上記3つの条件をすべて満たす場合。
災害減免法により軽減又は免除される所得税額
・所得金額の合計額500万円以下
⇒軽減又は免除される所得税の額=所得税の額の全額。
・所得金額の合計額500万円を超え750万円以下
⇒軽減又は免除される所得税の額=所得税の額の2分の1。
・所得金額の合計額750万円を超え1000万円以下
⇒軽減又は免除される所得税の額=所得税の額の4分の1。
災害減免法の適用を受けるためには、
1、確定申告期限内に確定申告する。
2、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出。
雑損控除と災害免除法適応のどちらを受けたらよいかわからない人は最寄の税務署に相談してね。
東日本大震災の被害については、別に取り決めがあります。
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