株・投資信託の配当金控除(総合課税)の入力・確定申告書作作成コーナー|身近なお金で得する話

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2014年03月01日 (土) 23:48 | 編集

 確定申告書作成コーナーでの株の利益・配当の入力画面についてちょっとご説明。

 前に、株の売買・株と配当金の損益を通算する場合の確定申告書作成コーナーでの入力についての話を書いた。

 けど、今回は、配当金控除の確定申告作成コーナーでの処理について。

 まずは、復習から。

 

配当金の確定申告時の注意点

 配当金の確定申告に関しては、『確定申告しない』『配当金控除を受ける(総合課税)』『株の損益と通算する(分離課税)』という3つの方法がある。

 総合課税を選んだ人は、配当金に関して分離課税は選ぶことができない(配当金控除を受けると損益通算できない)。

 分離課税を選んだ人は、配当金に関して総合課税を選ぶことができない(損益通算をすると配当金控除を受けることはできない)。

 配当金控除・損益通算・確定申告しない、それぞれどれを選んだら得になるかは、こちらの過去記事を見てね

 また、投資信託の場合『外貨建て資産割合』『非株式割合』のいずれかが75%以上の場合 は配当控除の対象とならない。

 詳しくはこちらの過去記事を見てね

 

確定申告書作成時に用意するもの

・特定口座年間取引報告書(証券会社から送られてくる株の売買の取引を記載したもの)

・配当金がある場合、配当金と一緒に送られてくる証明書。

・前年度の確定申告書

 

配当控除を受ける場合の確定申告書作成コーナーでの入力

1、確定申告書作成コーナーのトップ画面から、事前準備の画面を経て、『所得税および復興特別税の確定申告』をクリック。

『所得税および復興特別税の確定申告』確定申告書作成コーナー

 

2、過去の年度分のデーターを読み込む場合は、『参照』ボタンでデーターを選択し、『保存データー読み込み』ボタンをクリックして過去のデータを読み込む。

 過去の年度分のデーターを読み込まないで新規に作成する場合は、、『所得税および復興特別税の確定申告作成開始』ボタンをクリック。

過去の年分のデータの利用確認【確定申告書等作成コーナー

 

3、確定申告書の選択画面が出るので、『左記に該当しない方』を選択。

申告書選択【所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー.

*この、『左記に該当しない方』をクリックし、入力した場合出来上がるのが『確定申告書B』と同様のもの

 

4、提出方法選択し、生年月日を入力⇒『入力終了(次へ)』をクリック。

5、総合課税の所得の『配当所得』の『入力する』をクリック。

配当所得の入力【確定申告書作成コーナー】-収入金額・所得金額入力

6、『配当所得、配当控除(取引区分の選択)』が出てくる。

7、配当所得の課税方法の選択で『総合所得を選択する』を選択。

・配当所得のみを申告する場合は『配当所得のみを申告する源泉徴収口座』の『入力』ボタンをクリック。

・ 配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する場合⇒ 配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する源泉徴収口座 入力するの入力ボタンをクリック。

8、株や投資信託の種類ごとに、1件ずつ入力していく。

配当金入力【確定申告書作成コーナー】-配当所得、配当控除(源泉徴収口座)

1)(1) 勘定の種類 1保管を選択。

2)株の配当を申告する場合⇒株式・出資又は基金の配当等の額に税込みの配当額を記入⇒納付税額の欄に源泉徴収税額(所得税)・ 配当割額(住民税)を記入。

3)3.「金融商品取引業者等」の入力を行う。

4)複数の株や投資信託の配当を申告する場合は『もう1件入力する』ボタンをクリック。

8、すべて入力し終わったら、『入力終了(次へ)』ボタンをクリック。

9、再度『配当所得、配当控除(取引区分の選択)』が出てくるので、すべての取引区分を入力し終えたら『入力終了(次へ)』のボタンをクリック。

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