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確定申告書作成コーナーでの株の利益・配当の入力画面についてちょっとご説明。
前に、株の売買・株と配当金の損益を通算する場合の確定申告書作成コーナーでの入力についての話を書いた。
けど、今回は、配当金控除の確定申告作成コーナーでの処理について。
まずは、復習から。
配当金の確定申告に関しては、『確定申告しない』『配当金控除を受ける(総合課税)』『株の損益と通算する(分離課税)』という3つの方法がある。
総合課税を選んだ人は、配当金に関して分離課税は選ぶことができない(配当金控除を受けると損益通算できない)。
分離課税を選んだ人は、配当金に関して総合課税を選ぶことができない(損益通算をすると配当金控除を受けることはできない)。
配当金控除・損益通算・確定申告しない、それぞれどれを選んだら得になるかは、こちらの過去記事を見てね。
また、投資信託の場合『外貨建て資産割合』『非株式割合』のいずれかが75%以上の場合 は配当控除の対象とならない。
・特定口座年間取引報告書(証券会社から送られてくる株の売買の取引を記載したもの)
・配当金がある場合、配当金と一緒に送られてくる証明書。
・前年度の確定申告書
1、確定申告書作成コーナーのトップ画面から、事前準備の画面を経て、『所得税および復興特別税の確定申告』をクリック。
2、過去の年度分のデーターを読み込む場合は、『参照』ボタンでデーターを選択し、『保存データー読み込み』ボタンをクリックして過去のデータを読み込む。
過去の年度分のデーターを読み込まないで新規に作成する場合は、、『所得税および復興特別税の確定申告作成開始』ボタンをクリック。
3、確定申告書の選択画面が出るので、『左記に該当しない方』を選択。
*この、『左記に該当しない方』をクリックし、入力した場合出来上がるのが『確定申告書B』と同様のもの
4、提出方法選択し、生年月日を入力⇒『入力終了(次へ)』をクリック。
5、総合課税の所得の『配当所得』の『入力する』をクリック。
6、『配当所得、配当控除(取引区分の選択)』が出てくる。
7、配当所得の課税方法の選択で『総合所得を選択する』を選択。
・配当所得のみを申告する場合は『配当所得のみを申告する源泉徴収口座』の『入力』ボタンをクリック。
・ 配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する場合⇒ 配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する源泉徴収口座 入力するの入力ボタンをクリック。
8、株や投資信託の種類ごとに、1件ずつ入力していく。
1)(1) 勘定の種類 1保管を選択。
2)株の配当を申告する場合⇒株式・出資又は基金の配当等の額に税込みの配当額を記入⇒納付税額の欄に源泉徴収税額(所得税)・ 配当割額(住民税)を記入。
3)3.「金融商品取引業者等」の入力を行う。
4)複数の株や投資信託の配当を申告する場合は『もう1件入力する』ボタンをクリック。
8、すべて入力し終わったら、『入力終了(次へ)』ボタンをクリック。
9、再度『配当所得、配当控除(取引区分の選択)』が出てくるので、すべての取引区分を入力し終えたら『入力終了(次へ)』のボタンをクリック。
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