労災の休業補償給付は非課税|身近なお金で得する話

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2011年07月01日 (金) 23:54 | 編集

  労災の休業補償給付とは、労働者が業務上又は通勤途上において、負傷又は病気になり、その療養のために働くことができず、その期間について賃金の支払を受けていない場合に労災保険から支給されるいわば、所得の保証。


 業務上のケガや病気により休業する場合、『最初の3日間は、事業主が補償しなければならない』ことになっていて、4日目からが労災の対象になる。



 *通勤災害の場合、最初の3日間については、事業主も保障しなくてもいい期間となる。


 休業補償給付の支給額

・給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%

・休業の第4日目からは、休業補償給付に給付基礎日額の20%の「休業特別支給金」が加算 。


 *療養開始後1年6ヶ月を経過した場合に支給される休業補償給付の給付基礎日額には、年齢階層別の最低・最高限度額あり。


 休業補償給付の期間

・休業中は受給可能。

・日数の定めなし。



 ちなみに、この休業補償給付、非課税だそうです。

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