所得税と住民税の控除の違い|身近なお金で得する話

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2014年02月17日 (月) 08:11 | 編集

 所得税の控除と住民税の控除を比べてみよう。

 所得税でも住民税でも税金の控除はあるのだが、その控除額が違う。

 さて、どこがどう違う?

 

住民税・所得税の給与所得控除

 給与所得控除は所得税も住民税も同じ。

給与収入金額(年収)162万5000円以下
⇒給与所得控除額65万円

・給与収入金額(年収)162万5000円~180万円以下
⇒給与所得控除額収入金額×40%

・給与収入金額(年収)180万円~360万円以下
⇒給与所得控除額収入金額×30%+18万円

・給与収入金額(年収)360万円~660万円以下
⇒給与所得控除額収入金額×20%+54万円

・給与収入金額(年収)660万円~1000万円以下
⇒給与所得控除額収入金額×10%+120万円

・給与収入金額(年収)1000万円以上
⇒給与所得控除額収入金額×5%+170万円

 

住民税と所得税の控除額が違うもの

・障害者控除 ( )は特別障害者の場合
⇒所得税の控除額27万円(40万円) ※同居特別障害者は75万円
⇒ 住民税の控除額26万円(30万円) ※同居特別障害者は53万円   

・寡夫控除
⇒所得税の控除額27万円
⇒住民税の控除額26万円

・寡婦控除 ( )は特別の寡婦の場合
⇒所得税の控除額27万円(35万円)
⇒住民税の控除額26万円(30万円) 

・勤労学生控除
⇒所得税の控除額 27万円
⇒住民税の控除額26万円

・扶養控除(一般)
⇒所得税の控除額38万円
⇒住民税の控除額33万円  

・扶養控除(特定)
⇒ 所得税の控除額63万円
⇒住民税の控除額 45万円

・扶養控除 (同居老親以外の老人)
⇒所得税の控除額48万円
⇒住民税の控除額38万円

・扶養控除(同居老親)
⇒所得税の控除額 58万円
⇒住民税の控除額45万円

・ 配偶者控除(一般)
⇒ 所得税の控除額 38万円
⇒住民税の控除額33万円

配偶者控除(老人)
⇒所得税の控除額 48万円
⇒住民税の控除額 38万円

・配偶者特別控除
⇒所得税の控除額38万円(最高)
⇒住民税の控除額33万円(最高)

・基礎控除
⇒所得税の控除額38万円
⇒住民税の控除額33万円

 

 他にも、生命保険料控除・地震保険料控除・マイホームにかかる控除などがあるが、そちらについては、また今度。

 

 ご覧のとおり、住民税と所得税では、住民税のほうが基本的に控除額が低い。

 このため、所得税上は所得がゼロでも、住民税上は所得が生じ、住民税の所得割分が生じることになる。

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