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所得税の控除と住民税の控除を比べてみよう。
所得税でも住民税でも税金の控除はあるのだが、その控除額が違う。
さて、どこがどう違う?
給与所得控除は所得税も住民税も同じ。
給与収入金額(年収)162万5000円以下
⇒給与所得控除額65万円
・給与収入金額(年収)162万5000円~180万円以下
⇒給与所得控除額収入金額×40%
・給与収入金額(年収)180万円~360万円以下
⇒給与所得控除額収入金額×30%+18万円
・給与収入金額(年収)360万円~660万円以下
⇒給与所得控除額収入金額×20%+54万円
・給与収入金額(年収)660万円~1000万円以下
⇒給与所得控除額収入金額×10%+120万円
・給与収入金額(年収)1000万円以上
⇒給与所得控除額収入金額×5%+170万円
・障害者控除 ( )は特別障害者の場合
⇒所得税の控除額27万円(40万円)
※同居特別障害者は75万円
⇒
住民税の控除額26万円(30万円) ※同居特別障害者は53万円
・寡夫控除
⇒所得税の控除額27万円
⇒住民税の控除額26万円
・寡婦控除 ( )は特別の寡婦の場合
⇒所得税の控除額27万円(35万円)
⇒住民税の控除額26万円(30万円)
・勤労学生控除
⇒所得税の控除額 27万円
⇒住民税の控除額26万円
・扶養控除(一般)
⇒所得税の控除額38万円
⇒住民税の控除額33万円
・扶養控除(特定)
⇒ 所得税の控除額63万円
⇒住民税の控除額 45万円
・扶養控除 (同居老親以外の老人)
⇒所得税の控除額48万円
⇒住民税の控除額38万円
・扶養控除(同居老親)
⇒所得税の控除額 58万円
⇒住民税の控除額45万円
・ 配偶者控除(一般)
⇒ 所得税の控除額 38万円
⇒住民税の控除額33万円
配偶者控除(老人)
⇒所得税の控除額 48万円
⇒住民税の控除額 38万円
・配偶者特別控除
⇒所得税の控除額38万円(最高)
⇒住民税の控除額33万円(最高)
・基礎控除
⇒所得税の控除額38万円
⇒住民税の控除額33万円
他にも、生命保険料控除・地震保険料控除・マイホームにかかる控除などがあるが、そちらについては、また今度。
ご覧のとおり、住民税と所得税では、住民税のほうが基本的に控除額が低い。
このため、所得税上は所得がゼロでも、住民税上は所得が生じ、住民税の所得割分が生じることになる。
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