現在、当サイト「身近なお金で得する話」の引越しを考えている。
少しずつ、記事を新サイトに移していくつもりだ。
検索で来てくれた人は、いきなり画面が変わっても驚かないでね。
<<身近なお金で得する話・最新記事リスト>>◇ふるさと納税で高金利定期預金北都銀行インターネット支店「あきたびじん支店」 (11/28)
◇年末調整する人しない人、年末調整でできることできないこと (11/24)
◇年率(税引前) 2.00% SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債概要 (11/23)
◇冤罪事件に巻き込まれたら貧乏人はどうやって弁護士を頼めばいい? (11/22)
◇国民健康保険の保険料の計算は、市町村で大きく違う (11/19)
◇老齢基礎年金をもらうためには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない? (11/16)
◇年賀状代を節約!年賀状は郵便局で買うと損をする (11/12)
◇外貨MMFと外貨預金どちらがとくか比べてみよう (11/11)
◇投資信託の基準価額ってどういうもの?高いほうがいい?低いほうがいい? (11/05)
◇イオン銀行でイオンカードセレクトをもってる人専用定期預金特別金利キャンペーン中 (10/29)
◇ニッセイ日経225インデックスファンドの利益 (09/26)
◇9月の国債「個人向け国債」「利付国債(利付国庫債券)」どちらがとく? (09/19)
◇障害年金と年金保険料・法定免除は受けたほうがとく? (09/10)
◇証券会社別個人向け国債 変動 10年(第54回)の募集期間と購入キャンペーン (09/08)
◇婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲・最高裁判決に伴い相続の扱いが変わった (09/06)
◇被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助 (09/05)
◇SBI証券のセキュリティ対策「PC登録あんしんサービス」 (09/01)
◇SBI証券のパスワード変更ってどこからどうやるの? (08/30)
◇なぜだろう?銀行員はお金を持ってる人が多いんだって (08/14)
◇障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金 (08/13)
◇東京都職員信用組合の新入職員限定高金利積み立て (08/11)
◇20歳でももらうことのできる年金・障害基礎年金について少し勉強してみよう (07/30)
◇税金を過払いしていたらいくら還ってくるか?埼玉県固定資産税過徴収 (06/19)
◇大和証券個人向け国債購入キャンペーン・キャッシュバック (06/17)
◇大和ネクスト銀行開設3周年特別定期預金金利キャンペーン (06/16)
◇あちこち壊れてもう大変・自分で直せば一番お金がかからない (06/13)
◇SBI証券の個人向け国債キャッシュバックキャンペーン (06/11)
株、投資信託などの配当金を確定申告するとと所得税が返ってくる人はでんなひと?
株式、投資信託などの配当金、配当控除で確定申告すると、所得によっては税金が帰ってくるかもしれない。
配当金の税金というのは、基本的に源泉徴収されているので、確定申告する必要がない。
のだが、確定申告すると所得税が帰ってくる可能性がある。
これは、配当金の源泉徴収の税額と確定申告した場合の配当控除の税率が違っているため。
1、配当金に対して10%(所得税7%+住民税3%)の源泉徴収で終了。
*2014年からは20%。
2、確定申告をして、配当控除の適用を受ける。(総合課税)
3、確定申告をして、株などと損益通算をする。(申告分離課税)
*損益通算後の収益に対して、10%(所得税7%+住民税3%)。
*2014年からは20%。
配当控除を受けた場合、他の所得との合算で15%~50%の累進課税(配当所得などのすべてを含めた所得が多いほど、税率も高くなる)
具体的には↓
・課税される所得195万円以下
⇒所得税5%-配当控除10%+住民税税率10%-配当控除2.8%=2.2%。
・課税される所得195万円超~330万円以下
⇒所得税10%-配当控除10%+住民税税率10%-配当控除2.8%=7.2%。
・課税される所得330万円超~695万円以下
⇒所得税20%-配当控除10%+住民税税率10%-配当控除2.8%=17.2%。
・課税される所得1000万円超~1800万円以下以下
⇒所得税33%-配当控除5%+住民税税率10%-配当控除1.4%=36.6%。
・配当を入れた課税所得が330万円以下↓の人。
・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下↓の人。
・株式の売却損<配当金。
・株式の売却利益のある人。
・配当を入れた課税所得が330万円以上の人
・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などが38万円以上の人は扶養から外れてしまう。
・株式の売却損>配当金または株式の売却損=配当金。
サイト内の同タグのついた記事
確定申告 配当 配当控除 控除 所得税 住民税