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投資信託の配当金も場合によっては配当控除などの対象となる。
投資信託の配当金が配当控除の対象となるかどうかは、『外貨建て資産割合』と『非株式割合』によって違う。
・『外貨建て資産割合』75%、『非株式割合』75%以下の場合
⇒配当控除の該当となる。
・『外貨建て資産割合』『非株式割合』のいずれかが75%以上の場合
⇒配当控除の対象とならない。
確定申告の配当控除の欄にある『外貨建て資産割合』『非株式割合』。
『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄に『外貨建て資産割合』『非株式割合』の記載があるので、その%をみながら記載する。
ただ、『外貨建て資産割合』『非株式割合』が75%以上の場合は、%が記載されていない。
・『外貨建て資産割合』が75%以上の場合の『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄
⇒『外貨建て資産割合』 制限なし
・『非株式割合』が75%以上の場合の『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄
⇒『非株式割合』 約款指定なし
というわけで、証券会社から送られてくる『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄で、『外貨建て資産割合』 制限なし、『非株式割合』 約款指定なし、とかかれていたら、残念ながら配当控除は受けられません。
対象となる配当を受け取っている人は、配当控除を受けたほうが得になるケースがあるので、忘れずに配当控除を受けてね。
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