株式投資信託収益分配金と配当控除・配当控除の対象となる投資信託|身近なお金で得する話

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2014年02月13日 (木) 14:06 | 編集

 投資信託の配当金も場合によっては配当控除などの対象となる。

 投資信託の配当金が配当控除の対象となるかどうかは、『外貨建て資産割合』と『非株式割合』によって違う。

 

株式投資信託収益分配金の配当控除率

・『外貨建て資産割合』75%、『非株式割合』75%以下の場合

⇒配当控除の該当となる。

 

・『外貨建て資産割合』『非株式割合』のいずれかが75%以上の場合

⇒配当控除の対象とならない。

 

『外貨建て資産割合』『非株式割合』は支払い通知書のどこに記載されている?

 確定申告の配当控除の欄にある『外貨建て資産割合』『非株式割合』。

 『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄に『外貨建て資産割合』『非株式割合』の記載があるので、その%をみながら記載する。

 

 ただ、『外貨建て資産割合』『非株式割合』が75%以上の場合は、%が記載されていない。

 

『外貨建て資産割合』『非株式割合』75%以上の場合の『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄記載

・『外貨建て資産割合』が75%以上の場合の『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄

⇒『外貨建て資産割合』 制限なし

 

・『非株式割合』が75%以上の場合の『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄

⇒『非株式割合』 約款指定なし

 

 というわけで、証券会社から送られてくる『上場株式配当等の支払い通知書』の『備考』欄で、『外貨建て資産割合』 制限なし、『非株式割合』 約款指定なし、とかかれていたら、残念ながら配当控除は受けられません。

 

 対象となる配当を受け取っている人は、配当控除を受けたほうが得になるケースがあるので、忘れずに配当控除を受けてね。


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