青色申告控除のつけられ方/不動産所得と事業所得がある場合|身近なお金で得する話

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2014年02月12日 (水) 08:49 | 編集

 青色申告で2つの所得のある場合の青色申告控除のつけられ方。

 今、確定申告の書類を国税庁の確定申告作成コーナーで作っている。

 で、青色控除について気がついたことをちょっと。

 事業所得と不動産所得の2つの所得がある場合で、事業所得がプラス、不動産所得がマイナスになった場合、青色申告控除は事業所得につく。

 不動産所得と事業所得を合わせての所得につくわけではないみたいだ。

 

不動産所得がマイナス、事業所得がプラスの場合の青色申告控除

・事業所得が10万円のプラス。

・不動産所得が20万円のマイナス。

↓↓

『貸借対照表を所得別に作成する』を選択すると。

↓↓

・事業所得10万円-青色申告控除65万円=所得ゼロ。

・不動産所得10万円のマイナス=所得マイナス10万円。

 このマイナス分が給与所得からマイナスされる。

 ということで、給与所得で源泉徴収される所得税が返ってくる。

 

 でも、貸借対照表の入力を合算して入力するにするとどうなるんだろう?

 で、ためしに入力してみた。

 結果は、同じ。

 

 では、両方の所得がプラスだった場合はどうなる?

 実験的に入力した見た。

 

不動産所得、事業所得ともプラスだった場合の青色申告控除

 両方の所得がプラスだった場合、二つの所得-65万円(二つの所得の合算した金額が限度)。

 という結果になった。

 青色申告控除の範囲内なら、所得税は取られない。

 

 では?事業所得がマイナス、不動産所得がプラスなら?

 

事業所得がマイナス、不動産所得がプラスの場合の青色申告控除

 この場合、不動産所得のプラス分-青色申告控除。

 そして残りの事業所得のマイナス分が、翌年以降の損失額として計算されて第四表(二)の表示された。

 損失繰越されるので、ことによったら、給与所得より損失額が大きければ、来年度に損失として繰越できる。

 

 で、この実験結果から言えること。

 給与所得で所得税が源泉調整されている場合、事業所得のプラスが青色申告控除ないなら、不動産所得の必要経費をきちんと計上して、不動産所得の利益を縮小したほうが、所得税が帰ってくる可能性が高い!

 

 住民税のほうは、青色申告控除は関係ないけど。

 

 いやさ、実は、今年はちょっとサボって、必要経費を事業所得と不動産所得とちょっと一緒くたに事業所得につけていた。

 こうゆう怠惰なことをすると、所得税の還付金で損することが判明。

 いまから、計算しなおそうと思っている。

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