現在、当サイト「身近なお金で得する話」の引越しを考えている。
少しずつ、記事を新サイトに移していくつもりだ。
検索で来てくれた人は、いきなり画面が変わっても驚かないでね。
<<身近なお金で得する話・最新記事リスト>>◇ふるさと納税で高金利定期預金北都銀行インターネット支店「あきたびじん支店」 (11/28)
◇年末調整する人しない人、年末調整でできることできないこと (11/24)
◇年率(税引前) 2.00% SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債概要 (11/23)
◇冤罪事件に巻き込まれたら貧乏人はどうやって弁護士を頼めばいい? (11/22)
◇国民健康保険の保険料の計算は、市町村で大きく違う (11/19)
◇老齢基礎年金をもらうためには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない? (11/16)
◇年賀状代を節約!年賀状は郵便局で買うと損をする (11/12)
◇外貨MMFと外貨預金どちらがとくか比べてみよう (11/11)
◇投資信託の基準価額ってどういうもの?高いほうがいい?低いほうがいい? (11/05)
◇イオン銀行でイオンカードセレクトをもってる人専用定期預金特別金利キャンペーン中 (10/29)
◇ニッセイ日経225インデックスファンドの利益 (09/26)
◇9月の国債「個人向け国債」「利付国債(利付国庫債券)」どちらがとく? (09/19)
◇障害年金と年金保険料・法定免除は受けたほうがとく? (09/10)
◇証券会社別個人向け国債 変動 10年(第54回)の募集期間と購入キャンペーン (09/08)
◇婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲・最高裁判決に伴い相続の扱いが変わった (09/06)
◇被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助 (09/05)
◇SBI証券のセキュリティ対策「PC登録あんしんサービス」 (09/01)
◇SBI証券のパスワード変更ってどこからどうやるの? (08/30)
◇なぜだろう?銀行員はお金を持ってる人が多いんだって (08/14)
◇障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金 (08/13)
◇東京都職員信用組合の新入職員限定高金利積み立て (08/11)
◇20歳でももらうことのできる年金・障害基礎年金について少し勉強してみよう (07/30)
◇税金を過払いしていたらいくら還ってくるか?埼玉県固定資産税過徴収 (06/19)
◇大和証券個人向け国債購入キャンペーン・キャッシュバック (06/17)
◇大和ネクスト銀行開設3周年特別定期預金金利キャンペーン (06/16)
◇あちこち壊れてもう大変・自分で直せば一番お金がかからない (06/13)
◇SBI証券の個人向け国債キャッシュバックキャンペーン (06/11)
副業の確定申告、収入をどの所得で申告するか?
収入によって申告する所得の種類が決まっているものもある。
が、特別決まっていないものも。
副業の収入を白色申告するとしたら『雑所得』『事業所得』『山林所得』『不動産所得』のどれかだ。
山林の収益が副業なら、山林所得ではっきりとしている。
そのほかの副業がどの所得に該当するか。
不動産や土地建物の賃貸での所得は、基本的には不動産所得として確定申告する。
不動産所得や山林所得の赤字は、他の所得との損益通算が可能。
不動産賃貸が事業規模になった場合は事業所得として申告することもできる。
事業所得として申告すると、白色申告の事業専従者控除の適応を受けることができる。
他にも、メリットがあるので、できれば事業所得として申告したいところ。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
というおおよその条件がある。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得は事業所得として確定申告を行う。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業までははっきりしているとして、判然としないのは『そのほかの事業』という部分。
山林所得・事業規模にならない不動産所得以外の副業の所得で、事業として継続的に行われている副業は、事業所得として申告することもできる。
FX・株の売買・アルバイトによる副収入などは継続的に行っていても、事業所得では申告できない。
不動産・山林業・株の売買・アルバイト収入による副業の所得以外は、雑所得として申告することもできる。
継続的に収入を得ていない場合は雑所得として確定申告する。
FXは雑所得。
株の売買は譲渡所得。
アルバイトの収入は給与所得となる。
・事業所得と違って、書類の作成が簡単。
・雑所得同士の損益通算が可能。
・雑所得以外の所得との損益通算ができない。
・赤字が出た場合、他の所得(本業の給与所得を含め)と損益の通算ができる。
・雑所得として申告する場合に比べると、書類の整備が面倒。
・「特別徴収税額の通知書」で会社に副業がばれる可能性がある。
事業所得と他の所得との損益通算は、本業の給与所得との通算も可能なので、継続的に副業を続けるつもりがあれば、事業所得として申告したほうがお得度が高い。
赤字なら、給料から引かれている所得税が戻ってくるし、住民税も安くなる可能性がある。
白色申告の場合、事前に事業所得として申告するための申し出などは特にない。
ただし、会社にばれる可能性は高い。
白色申告の場合、雑所得は雑所得同士の損益通算ができる。
また、雑所得以外の事業所得・不動産所得・山林所得として申告した場合、給与を含めすべての所得と損益の通算ができる。
青色申告の場合は、さらに、10万円または65万円の青色申告控除がつく。
副業の所得が赤字にならない場合、青色申告なら、黒字分が青色申告控除で相殺されるため、所得税がかかってこない(または、白色申告より安くなる)。
青色申告控除と給与所得の基礎控除とは別物。
青色申告控除を受けたら給与所得の控除は受けられないなんてことはないので安心していい。
繰り返しますが、青色申告控除はサラリーマンの副業でも適応可能。
青色申告控除を受けても給与所得の基礎控除を受けることができる。
また、青色申告した分の所得の赤字分は、3年間繰り越すことができる。
ただし、控除がついたり、赤字の繰越ができる分だけ面倒なことも多い。
事前に開業手続きを税務署にしないといけない(白色申告で前年事業所得として申告している場合、特に手続きは必要ない)。
帳簿のつけ方が複雑だったりする。
また、白色申告の事業所得の場合と同じように、「特別徴収税額の通知書」で会社に副業がばれる可能性がある。
とまあ、こんなわけで、副業が会社にばれるのがいやな人は、雑所得として申告するほうが無難。