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2011年06月28日 (火) 21:20 | 編集

 交通事故と労働者災害補償保険(労災)の関係はいかに?


 通勤途中に交通事故にあった場合、労災交通事故の賠償とどちらが優先されるのかな?

 これ、どちらがどうともいえないようだ。



 交通事故の場合『第三者の加害行為(交通事故なら、事故の加害者)によって生じた通勤中の災害(事故)ということになる。

労災保険給付が先に行われた場合

 『損害賠償を受ける前に保険給付を受けたときは、政府は、その価額の限度で、第三者から損害賠償を請求(求償)できる。』

→被害者が労災で治療を受けることは可能。
→交通事故の加害者に対して、 国が労災で支払った治療費を 請求する(ことができる)。

という流れになるようだ。

 
交通事故の加害者から、損害の賠償(治療費など)を受け取った場合

 『保険給付を受ける前に損害賠償(慰謝料等は含めない)を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないこと(控除)ができます。』  

→要するに、加害者から治療費を受け取った場合、受け取った治療費までは労災で支給しない。

→加害者が保障できる以上の部分は、労災(通勤災害)の給付金として支給される。 



 というわけで、通勤途中の交通事故の場合、被害者はどちらにしても経済的には、保障されるってこと・・・・。


 でも、面倒なのもあるのか、会社では、通勤途中の交通事故の場合、労災でも給付が受けられるなんてことは、まず言わない(ような気がする)。



 いやさ、管理人昔、通勤途中に車をぶつけられたことがあってさ・・・・。


 でも、通勤災害の説明なんか、会社のほうからはぜんぜんでなかった。


 まあ、大して怪我も無かったから、治療費も交通事故の加害者の保険からの給付で住んじゃったのもあるけど・・・。



 あー、だから、会社の総務は『その状況なら、相手のほうが悪い。絶対に弱気になるな!』って発破かけたのね。




  労災申請してほしくなかったわけだ。

 

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