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白色申告の記帳義務化に伴う、一般(事業所得)の帳簿はどの程度まで必要か?
今年の確定申告から『すべての白色申告者に記帳、帳簿保存が義務化』される。
白色申告の記帳が必要になるのは、すべての白色申告を行うもの。
事業所得(一般)、不動産、農業所得にかかわらず、また、確定申告の必要のない所得20万円以下の人も対象となる。
サラリーマンの副業も当然すべてこの記帳義務の対象となる。
では、事業所得(一般)の場合の記帳内容は?
*加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家事消費等を含む。
*取引の年月日、売上先その他の相手方及び金額並びに日々の売上の合計金額を記載する。
ただし、次に掲げるところによることができる。
(1)少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2)小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3)保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(4)掛売上の取引で保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。
この場合には、年末における売掛金の残高を記載するものとする。
(5)いわゆる時貸については、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。
この場合には、年末における時貸の残高を記載するものとする。
(6)棚卸資産の家事消費等については、年末において、消費等をしたものの種類別に、その合計金額を見積もり、当該合計金額のみを一括記載する。
(7)少額な雑収入等については、その事由ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
(8)現実に入金した時に記載する。この場合には、年末における雑収入等の未収額及び前受額を記載するものとする。
*取引の年月日、仕入先その他の相手方及び金額並びに日々の仕入の合計金額を記載する。
*雇人費、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。
ただし、次に掲げるところによることができる。
(1)少額な現金仕入については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2)保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3)掛仕入の取引で保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載する。
この場合には、年末における買掛金の残高を記載するものとする。
(4)いわゆる時借については、日々の記載を省略し、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載する。
この場合には、年末における時借の残高を記載するものとする。
(5)少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
(6)現実に出金した時に記載する。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。
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