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今年の確定申告から、ちょっと面倒なことがひとつ。
それは、『すべての白色申告者に記帳、帳簿保存が義務化』されるから。
昨年、税務署で聞いた話だと『必ず紙で保存してください』とのことで、要するにパソコン内に保存するなどのデジタル保存はだめってこと。
・白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える者については、売上などの総収入金額と仕入その他必要経費に関する事項を記録として残す義務がある。
・記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載する など、簡易な方法で記載してもよい。
・記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要がある。
・各書類について、所定の保存期間保存する。
・平成26年1月から(平成25年度分の確定申告から?)すべての白色申告者に記帳、帳簿保存が義務とされる。
・記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載する など、簡易な方法で記載してもよい。
・記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要がある。
・各書類について、所定の保存期間保存する。
・確定申告の必要のない、所得20万円以下の不動産所得・農業所得・事業所得の事業者にも適応される。
・所得が300万円以下の人にも適応される。
書類の保存期間は5年から7年。
書類の作成自体は、確定申告を行っている人なら、必ず計算して下書きとして作ってあるはずだが・・・。
保管の場所もとるし、面倒ではあるが仕方ない。
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