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金融機関の口座名義人が死亡した場合、死亡が金融機関に伝わると、口座が封鎖(凍結)され、預金などが下ろせなくなる。
てのは、よく聞く話。
でも、実際はどうなの?
銀行には地元新聞の訃報欄などは目を通す人はいる。
一般の人の場合は、家族が申告するまでは銀行は知る手段がない。
口座名義人の死亡を伝える公の機関という期間は存在しない。
ということで、口座名義人が亡くなったからといって、家族が即預金が下ろせないということはないらしい。
ただし、家族が口座名義人の死亡を知らせなくても銀行口座が凍結されてしまったというケースもあるようだ。
まあ、田舎なんかは口コミで金融機関に口座名義人がなくなったことが伝わるんだと思うけど。
口座名義人が亡くなっても、家族は預金を下ろすことができる。
が、口座名義人の死後、一部の相続人が勝手に預金を下ろすと、相続人同士の間にトラブルが発生する可能性も。
相続税の控除などは、相続の分割協議をし、死亡から10ヵ月以内に申告しないと、配偶者の特別控除などの特典がうけられなくなる。
で、相続の分割協議をするには、被相続人(亡くなった人)の財産をはっきりしないといけない。
銀行預金も残高の証明書を銀行で出してもらう必要がある。
この段階で、本来被相続人が死亡しているのに預金が降ろされていたとなれば、相続人同士の揉め事に発展する。
理由は、相続財産は、相続人全員の所有物であるから、一部の相続人が勝手に相続財産を処分したとなれば、法律的に問題になり、訴訟などになってしまうことも。
また、口座名義人の死亡前に、勝手に預金を下ろした場合も同じような揉め事の元になる可能性が大。
銀行が名義人死亡の事実を知って口座凍結された場合、銀行所定の用紙、印鑑証明、住民票、名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(通常は最新のものを指すが、遡って「原戸籍」というのを役所から貰う)、遺産分割協議書等を出せば、相続人に支払われる。
ちなみに、必要書類は銀行によって若干違う場合も。
また、葬儀代は口座凍結中でも銀行に相談すれば降ろすことができるらしい。
要するに、相続人同士の揉め事を防ぐために口座名義人の死亡時には口座が凍結される。
相続人同士の揉め事を防ぐために、たとえ、口座凍結されていなくても銀行には速やかに口座名義人の死亡を伝えたほうがよい。
ということですねえ。