口座名義人が死亡した場合預金が下ろせなくなる?|身近なお金で得する話

口座名義人が死亡した場合預金が下ろせなくなる?| 身近なお金で得する話

このページは『口座名義人が死亡した場合預金が下ろせなくなる?』ページです。
 意外に知らないお金の話。ちょっと調べると、節約や貯蓄に役立つ話がたくさんあるらしい。調べよう!お金の話。

身近なお金で得する話TOPへ   

 
ブログの引越しをしました。自動的に新ブログに飛ぶようになっています。万が一ジャンプしない場合はhttp://money.0hs.org/をクリックしてください。

サイトを引越しするかも

 現在、当サイト「身近なお金で得する話」の引越しを考えている。

 少しずつ、記事を新サイトに移していくつもりだ。

 検索で来てくれた人は、いきなり画面が変わっても驚かないでね。

 <<身近なお金で得する話・最新記事リスト>>

ふるさと納税で高金利定期預金北都銀行インターネット支店「あきたびじん支店」 (11/28)

年末調整する人しない人、年末調整でできることできないこと (11/24)

年率(税引前) 2.00% SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債概要 (11/23)

冤罪事件に巻き込まれたら貧乏人はどうやって弁護士を頼めばいい? (11/22)

法定相続人ってどこまでの親族? (11/21)

私は天涯孤独です。遺産はどうなるの? (11/21)

国民健康保険の保険料の計算は、市町村で大きく違う (11/19)

社会保険料と副業 (11/19)

厚生年金保険料は、給料の何%か? (11/19)

毎日定額購入で投資信託を購入できる (11/19)

GDP(国内総生産)っていったい何? (11/18)

老齢基礎年金をもらうためには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない? (11/16)

銀行によって外貨預金の手数料が大きく違う (11/15)

年賀状代を節約!年賀状は郵便局で買うと損をする (11/12)

外貨MMFと外貨預金どちらがとくか比べてみよう (11/11)

老齢年金の種類 (11/06)

投資信託の基準価額ってどういうもの?高いほうがいい?低いほうがいい? (11/05)

口座貸越(当座貸越)の上手な使い方 (10/31)

イオン銀行でイオンカードセレクトをもってる人専用定期預金特別金利キャンペーン中 (10/29)

遺族がもらえる年金まとめ (10/26)

SBI証券利付国債の購入手続き (10/23)

EB債「他社株転換可能債」はハイリスク (10/19)

ニッセイ日経225インデックスファンドの利益 (09/26)

個人向け国債5年ものvs銀行5年定期 (09/20)

9月の国債「個人向け国債」「利付国債(利付国庫債券)」どちらがとく? (09/19)

障害年金と年金保険料・法定免除は受けたほうがとく? (09/10)

証券会社別個人向け国債 変動 10年(第54回)の募集期間と購入キャンペーン (09/08)

9月の個人向け国債の募集が開始されている (09/06)

婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲・最高裁判決に伴い相続の扱いが変わった (09/06)

被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助 (09/05)

SBI証券のセキュリティ対策「PC登録あんしんサービス」 (09/01)

SBI証券のパスワード変更ってどこからどうやるの? (08/30)

出産一時金について (08/16)

なぜだろう?銀行員はお金を持ってる人が多いんだって (08/14)

障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金 (08/13)

東京都職員信用組合の新入職員限定高金利積み立て (08/11)

障害年金と税金 (08/04)

障害厚生年金でサラリーマンは安泰 (08/02)

20歳でももらうことのできる年金・障害基礎年金について少し勉強してみよう (07/30)

携帯電話に税金がかかるかもしれないよ (06/23)

税金を過払いしていたらいくら還ってくるか?埼玉県固定資産税過徴収 (06/19)

大和証券個人向け国債購入キャンペーン・キャッシュバック (06/17)

大和ネクスト銀行開設3周年特別定期預金金利キャンペーン (06/16)

年金がもらえるのは、何歳から? (06/14)

あちこち壊れてもう大変・自分で直せば一番お金がかからない (06/13)

年金は何歳からもらうのが得? (06/12)

SBI証券の個人向け国債キャッシュバックキャンペーン (06/11)

6月募集個人向け国債10年ものただいま募集中 (06/10)

里親制度と支給・公費負担 (06/08)

今週のお金の話・2014年5月31日から6月7日まで (06/07)

総記事数:
★全ての記事を表示する



ナビゲーション:Top Page >・老後のお金 > 死後の手続き > 口座名義人が死亡した場合預金が下ろせなくなる?
2014年01月02日 (木) 16:52 | 編集

 金融機関の口座名義人が死亡した場合、死亡が金融機関に伝わると、口座が封鎖(凍結)され、預金などが下ろせなくなる。

 てのは、よく聞く話。

 でも、実際はどうなの?

 

口座名義人が死亡した場合預金が下ろせなくなる?

 銀行には地元新聞の訃報欄などは目を通す人はいる。

 一般の人の場合は、家族が申告するまでは銀行は知る手段がない。

 口座名義人の死亡を伝える公の機関という期間は存在しない。

 

 ということで、口座名義人が亡くなったからといって、家族が即預金が下ろせないということはないらしい。

 

 ただし、家族が口座名義人の死亡を知らせなくても銀行口座が凍結されてしまったというケースもあるようだ。

 まあ、田舎なんかは口コミで金融機関に口座名義人がなくなったことが伝わるんだと思うけど。

 

 

銀行に名義人の死亡を知らせないまま家族が預金を下ろすと?

 口座名義人が亡くなっても、家族は預金を下ろすことができる。

 が、口座名義人の死後、一部の相続人が勝手に預金を下ろすと、相続人同士の間にトラブルが発生する可能性も。

 

 相続税の控除などは、相続の分割協議をし、死亡から10ヵ月以内に申告しないと、配偶者の特別控除などの特典がうけられなくなる。

 で、相続の分割協議をするには、被相続人(亡くなった人)の財産をはっきりしないといけない。

 

 銀行預金も残高の証明書を銀行で出してもらう必要がある。

 この段階で、本来被相続人が死亡しているのに預金が降ろされていたとなれば、相続人同士の揉め事に発展する。

 理由は、相続財産は、相続人全員の所有物であるから、一部の相続人が勝手に相続財産を処分したとなれば、法律的に問題になり、訴訟などになってしまうことも。

 また、口座名義人の死亡前に、勝手に預金を下ろした場合も同じような揉め事の元になる可能性が大。

 

 

銀行に名義人の死亡を知らせた場合

 銀行が名義人死亡の事実を知って口座凍結された場合、銀行所定の用紙、印鑑証明、住民票、名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(通常は最新のものを指すが、遡って「原戸籍」というのを役所から貰う)、遺産分割協議書等を出せば、相続人に支払われる。

 ちなみに、必要書類は銀行によって若干違う場合も。

 

 また、葬儀代は口座凍結中でも銀行に相談すれば降ろすことができるらしい。

 

 要するに、相続人同士の揉め事を防ぐために口座名義人の死亡時には口座が凍結される。

 相続人同士の揉め事を防ぐために、たとえ、口座凍結されていなくても銀行には速やかに口座名義人の死亡を伝えたほうがよい。

 ということですねえ。


身近なお金で得する話内の検索はこちら
【死後の手続き】カテゴリーの記事

  サイト内の同タグのついた記事
銀行 口座 凍結 相続 

同じタグのFC2ブログの記事
銀行口座凍結相続
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL :
コメント :
パスワード :
秘密 : 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
copyright&template: himeco