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正式な夫婦の子供でDNA(遺伝子)上も夫婦の子供でも『実子』として認められない例もある。
もちろんこの場合、嫡出子としても認められない。
法定相続人としての権利もない。
そんなばかな!
いや、実際あるんだ。
こういう話。
長年子供ができない夫婦が自分たちの血のつながった子供を求めて代理母に出産を頼んだりしたケース。
妻の卵子と夫の精子で受精卵を作り、代理母に出産してもらうケースがある(他にもいろいろ方法がるようだが)。
この場合、夫婦は自分の血のつながった子供がほしいために、代理母を頼むのだが・・・。
法律的には、夫婦の実子とは認められない。
最高裁判所第二小法廷判決
1962年04月27日
民集第16巻7号1247頁、昭和35(オ)1189、『親子関係存在確認請求』「母と非嫡出子間の親子関係と認知」、”母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する”。
平成24年版 有斐閣・判例六法(563頁)より
代理懐胎による親子関係民法が実親子関係を認めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は公序に反し効力を有しない。
現行民法の解釈としては、出生した子を懐胎し出産した女性が母となり、卵子を提供した女性との間に母子関係の成立を認めることはできない。
最高裁判所 決定 平成19年3月23日
代理母出産による子供を卵子提供者の嫡出子として扱うには、生まれてきた子供を特別養子にする必要がある。
特別養子縁組は養親と養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり、実親との親子関係がなくなる。
養子になるには、6歳未満でなければならないが、6歳に達する前から事実上養育されていたと認められる場合、8歳未満であればその限りではない(民法第817条の5)。
親の側の条件としては、原則として双方が25歳に達していることが必要とされている(民法第817条の4)。
「普通養子」の場合「養子が実の親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくる縁組」のことを指し、法定相続人の数として認められる養子(相続税の控除を受けることのできる養子)は最大2人まで(実子がいない場合)、養子の他に実子がいる場合には1人まで。
ちなみに、「普通養子」にあたる者は養親と実親両方の相続権を持つ。
「特別養子」の場合法定相続人として認められる人数に制限がない。
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