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2013年12月23日 (月) 06:36 | 編集

 これからは、相続人に認知症の人が増えてくるんじゃないんだろうか?

 相続人の中に認知症の人がいたりすると、これはこれで大変そうだ。

 

相続人の中に認知症や精神病の人がいる場合の遺産分割

 相続人が認知症等であっても相続人としての権利は有しているので、無視することはできまない。

 これらの人を除外した遺産分割協議は無効となり認められない。

 

・認知症等であっても意思能力がある場合
⇒その相続人も参加して遺産分割協議を行う。

・認知症等で意思能力がない場合
⇒成年後見制度を利用して後見人等を選任し、選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う。

 

意思能力のない相続人がいるときの手続き

1、意思能力が失われている相続人に法定後見人をつけるために、家庭裁判所で「後見開始の審判」手続きを行い後見人(成年後見人)を選任してもらう 。

2、選任された成年後見人が意思能力が失われている相続人の代理人となり、他の相続人との遺産分割協議に参加する。

3、 遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、その内容に応じて遺産の名義変更等の手続きを行う(手続きに必要な署名等についても成年後見人が代理して行う)。

*意思能力が失われている相続人が不利益になってしまう内容の遺産分割協議をすることは認められない。

*被後見人と後見人が相続人同士となって、お互いの利益が相反する(遺産を争う)ときは「特別代理人」を選任する必要がある。

*成年後見人となった人は遺産分割協議が終われば終了というわけではなく、その後も成年後見人として財産の管理等を行う。

*成年後見人をやめることができるのは、やむを得ない事情があると家庭裁判所が認めて許可した場合、又は意思能力が失われている人が死亡した場合に限られる。

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