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被相続人の意図とは別に、相続人が相続する権利を失うケースもある。
相続の欠格というのだが。
文字のとおり、相続の資格を失うケース。
よく、探偵小説などにも出てくる。
・故意に被相続人(死亡した人)や先順位・同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者。
⇒対象となるのは、実刑判決が出たもの。
執行猶予がついているものは、執行猶予の期間、何もなく経過すれば懲役など刑罰の効力が無くなるので、その時点で相続欠格に該当しなくなる。
・被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者。
⇒善悪の理解できない者や、加害者の配偶者や直系血族である者(子など)は除かれる。
・被相続人が遺言書を作成・撤回・取消し・変更することを詐欺や強迫によって妨げた者
・被相続人を欺いたり(詐欺)、強迫したりして、遺言書を作成・撤回・取消し・変更させた者 遺言書を偽造(勝手に作成する)・変造(勝手に変更する)・破棄・隠匿した者
詐欺や強迫、偽造などの行為があったら直ちに相続欠格になるのではなく、その行為が相続のときに当該相続人が有利になるためにやったという意志が必要。
ちなみに、欠格事項に該当する相続人の相続財産は、代襲相続される。