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2013年12月20日 (金) 00:03 | 編集

 自分の遺産を譲りたくない!

 さて、こんな場合は?

 遺言書を書くんだー!!!

 という人、でも、ちょっと待ってくれ。

 法定相続人に一切自分の遺産を譲らないってのは、遺言書をかいても難しいらしいぞ。

 特に法的な遺留分の権利がある親子配偶者などは難しい。

 

特定の相続人に遺産を渡したくない場合

1、遺留分が認められていない相続人に遺産を渡したくない場合
例)兄弟姉妹など
⇒遺言書の作成によって相続財産を残さないことができる。

 

2、遺留分の認められている相続人に遺産を渡したくない場合
例)子・配偶者・父母
⇒遺言書によって相続財産を指定しても、遺留分の請求はできるため、遺産をどうしても渡したくない場合は、相続人の廃除の手続きを行う必要がある。

 

相続人の廃除が認められるケース

相続人が次のいずれかに該当し、家庭裁判所が審判を下したばあい。

・財産を遺す者を虐待した場合
 ちょっとした親子けんかなどで殴られたなどは、対象とされない。

・財産を遺す者に重大な侮辱をした場合

・相続人となる者が著しい非行をした場合
 具体的には、財産の大部分を勝手に処分した、重大な犯罪(強盗、殺人等)を犯した、長年の不貞行為や度重なる多額の借金を繰り返すなどして家庭を顧みない等の場合。

 財産を遺す者が「相続人の廃除」によって子の相続権を奪った場合、廃除された子に子(財産を遺す者にとっては孫)がいれば、相続のときに子の子(孫)が廃除された子の相続分を代襲相続する。

 

相続人の廃除の手続き

1、遺産を残すものが事前に行う場合

 『推定相続人廃除の申立』を家庭裁判所に行う。
 家庭裁判所は申立を受け付けると、申立人から事情を聞くなどして調査を行い、相続人の廃除を許可するかどうか審判を下す。
 家庭裁判所で相続人の廃除が確定したら、10日以内に『推定相続人廃除届』を市町村役場へ提出。
 廃除された相続人の戸籍には、その旨の記載がされます。

 

2、遺言状で行う場合

 遺言執行者が手続きを行う。

 

 相続人廃除の取り消しもできる。

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