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2013年12月16日 (月) 08:04 | 編集

 遺言書は法定相続分の相続より優先される。

 では、遺言書ってのはどんなものなんだろう?

 よく、遺言書が無効になったり、トラブルの原因となったりした話をドラマの中で聞くけど、そもそも、遺言書ってどんな形式なのかわかんないし。

 

遺言書の種類

・自筆証書遺言書

・秘密証書遺言書

・公正証書遺言書

 

・自筆証書遺言書

 市販の便せんなどにボールペンや万年筆で、遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印(認印でもOK)したもの。

 他人の代筆やワープロ、録音などは無効。

 遺言書の一部を訂正、削除あるいは書き加えた場合は、変更した箇所に捺印、署名し、その旨を記入しておく必要があり、このとき、規則どうりの訂正、削除方法でないと遺言書自体が無効になることもある。

 遺言者が亡くなった場合、自筆証書遺言書を発見したり保管している人は、家庭裁判所で”遺言書の検認”の手続きが必要。

 勝手に開封すると罰せられることがある。

 

・秘密証書遺言書

 自宅などで、遺言書を作成、封筒などにいれ、封をしたあと、証人2名と公証人役場に持参して、遺言書が作成されたことを公証役場の記録に残してもらう。

 証人・公証人とも遺言状の内容を知ることがない。

 署名以外はワープロ・代筆でもOK。

 秘密証書遺言書では遺言書が公証役場に保管されることはなく、作成したことだけが公証役場の記録に残る。

 遺言者が死亡したときには、遺言書の発見者や保管者は、家庭裁判所に秘密証書遺言書を提出して、相続人や利害関係者の立会いのもとで、開封することが義務付けられている。

 

・公正証書遺言書

 公証役場において、遺言者と証人2人の立会いの場で、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言書を作成する。

 公証人が遺言者、証人2人の確認をとるため、作成した遺言書を読み上げるか、閲覧⇒遺言書に遺言者、証人がそれぞれ署名、捺印⇒公証人が正規の手続きで遺言書を作成したことを付記して、署名、捺印することによって、公正証書遺言書の完成。

 公正証書遺言書の原本は、公証役場に原則として20年間保管され、正本(原本と同一の効力がある)は遺言者に手渡される。

 遺言者本人が病気などで、公証役場に出向けないときは、公証人に来てもらうことがでる。

 遺言書に署名できないときも、公証人がその旨を付記して、代わりに署名することもできる。

 家庭裁判所での”遺言書の検認”の手続きが必要ない。

 16,000円~

 

遺言状の有効順位など

 内容が違う遺言書が何通も出てきたときは、日付の一番新しい遺言書が有効。

 遺言書は15才以上になれば、誰でも作成することができる。

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