平成27年から相続税の基礎控除が減額される|身近なお金で得する話

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2013年12月08日 (日) 09:24 | 編集

 平成27年から大幅に対象者が増えるといわれる相続税。

 相続税の控除額が大幅に縮小される予定だ(拡大されている部分もある)。

 この相続税の控除の縮小、本来はすでに実施されているはずだったのだが、東日本大震災で実施が遅れることになったとか。

 東日本大震災と相続税の控除の実施延長って、あまり関係ないような気がするけど・・・。

 だって、東日本大震災で被害を受けた人で相続税を払わないといけないほど裕福って・・・・。

 まあ、それはともかくとして、相続税の控除がどうなるのか調べてみよう。

 

現行の相続税の控除

・基礎控除
=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

・配偶者への相続税の軽減措置
=相続財産が法定相続分以下であるか 1億6000万円以下の場合は相続税がかからない。

・生命保険金や死亡退職金
=法定相続人1人につき500万円の控除

・未成年者控除
=20歳になるまでの1年につき6万円

・障害者控除
=85歳になるまでの1年につき6万円(特別障害者(障害者1・2級)の場合には12万円)
*未成年・障害者への相続税控除については控除しきれないときは、同じ相続で財産を取得した扶養義務者の相続税額から控除できます。

・特定居住用宅地等と特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の控除

 

平成27年度からの相続税の控除

・基礎控除
=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

・未成年者控除
=20歳になるまでの1年につき10万円

・障害者控除
=「85歳になるまでの1年につき10万円(特別障害者(障害者1・2級)の場合には20万円)
*未成年・障害者への相続税控除については控除しきれないときは、同じ相続で財産を取得した扶養義務者の相続税額から控除できます。

・特定居住用宅地等と特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の控除

 27年相続税からは、基礎控除は減額されたが、未成年控除・障害者控除・・特定居住用宅地等と特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の控除は拡大されている。

 

 てなことで、配偶者に対する相続税はまあ、そんなに気にしなくても良いけど・・・。

 問題は、被相続人の財産が配偶者に相続されたあと(二次相続)の問題かなあ。

 

 ちなみに、相続税の税率も変更されている。

 こちらは、控除後の相続額が2億円超える人が対象。

 ま、あんまり庶民には関係ない。

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