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いままで、相続税といえば『金持ち以外関係ない』話だったのだが、27年から大幅に対象者が増えるといわれる。
と相続税の話の前に、相続人の話をちょっと。
法律で決められている相続人ってどんな人たちなんだろう?
1、配偶者(内縁の妻、愛人は対象外)
2、直系卑属(ひぞく)⇒実子、養子、内縁関係愛人関係にある人との子供
養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが税金の控除対象として認められ、子供がいない場合は、2人まで税金の控除対象として認められる。
非嫡出子については、現在の法律では、嫡出子(正式な婚姻関係による子供)の1/2の相続権しか認められていない(今年の最高裁では、違憲判決が出たので、今後は変わるかもしれない)。
平成25年9月5日以後非嫡出子(正式な婚姻外でできた子供)も嫡出子と同様のあつかいをすることになった。
3、直系卑属(ひぞく)⇒子供がすでに亡くなっている場合孫、孫もすでになくなっている場合ひ孫(子の一人が亡くなっていて、他の子供が生きている場合でも、代襲相続の対象となる)
4、直系卑属(ひぞく)がすべていない場合、父母(直系尊属)
5、直系卑属がすべていない場合で、父母もいない場合祖父母
6、直系尊属、直系卑属ともいない場合兄弟姉妹
7、直系尊属、直系卑属兄弟姉妹ともいない場合兄弟姉妹の子供(甥姪)
*再婚した相手の子供は、養子縁組をしなければ法定相続人とならない。
*遺言状と法定相続では、遺言状のほうが優先される。
法律的には、配偶者の相続分が一番多くなる。
例)配偶者と子供⇒配偶者1/2、子供1/2÷人数
例)配偶者と父母⇒配偶者2/3、父母は残り分
例)配偶者と兄弟姉妹⇒配偶者3/4、兄弟姉妹は残り分(代襲相続で甥や姪が相続するケースもある)
例)配偶者がすでになくなっている場合⇒すべて子供(子供も亡くなっていれば、孫、孫もなくなっていればひ孫)
例)配偶者子供孫とも居ない場合は⇒両親
例)両親も配偶者も子供も孫も居ない場合は⇒祖父母
例)両親も配偶者も子供も孫も祖父母も居ない場合⇒兄弟(兄弟がなくなっている場合は甥姪)