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2011年06月24日 (金) 09:27 | 編集

  雇用保険の傷病手当、健康保険にも傷病手当金てのがあって、混乱するが・・。


  雇用保険の傷病手当は退職後、ハローワークで休職の手続きをした後に、病気で働けなくなった場合、雇用保険の基本給付(失業手当)と同額の給付を受けることができるというもので、失業手当の受給期間の延長は認められない。


 健康保険の傷病手当金の場合、在職中に傷病手当金を受けていて、受給期間中(1年半の間)に退職した場合、退職後も残った期間「標準報酬日額」の3分の2の手当てを受け取れるというもの。


雇用保険の傷病手当を受けることのできる条件

・ハローワークに求職の申し込みをした後の病気や怪我。

・病気または、ケガのために職業に就くことが出来ない日が継続して15日以上になった場合。

・ハローワークに傷病手当の受給申請を行うこと(申請は、病気やケガが治ってから行う。) 


雇用保険の傷病手当の受給申請

・申請の期限は、職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の基本手当の支給日まで。

・失業手当を銀行振り込みにした場合、支給日の直前の失業認定日が期限。 


雇用保険の傷病手当が請求できないパターン

・健康保険の傷病手当金 や労災の休業補償給付(休業給付)や労働基準法の休業補償 を受けている場合。

*失業保険の基本給付(失業手当)の受給期間の延長ができるので、ハローワークに相談に行きましょう! 


雇用保険の傷病手当がもらえない日

基本手当を受けることが出来る日 ・待機期間中 ・給付制限期間中  


 雇用保険の傷病手当を受けている場合、確証はないが、アルバイトはNGだと思う。


 雇用保険の傷病手当を受けないよう、健康には気を配りましょう。

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