国民健康保険と、全国健康保険協会の健康保険の給付内容の違いは傷病手当金・出産手当金・被扶養者に関する給付|身近なお金で得する話

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2011年06月20日 (月) 10:55 | 編集

 国民健康保険と、一般のサラリーマンが加入している全国健康保険協会の健康保険の給付内容を一覧表にしてみた。

   国民健康保険(東京都某区の場合) 全国健康保険協会(協会健保) 
 療養の給付   医療費の3割
 70歳以上75歳未満の被保険者は2割
 医療費の3割
 70歳以上75歳未満の被保険者は2割
 本人、扶養者共変わらず
 入院時食事療養費   入院中の個人負担は一定額(標準負担額)まで、それを超えた分は保険から支払われる。
 一般的な収入の人:1食につき 260円×3食
 入院中の個人負担は一定額(標準負担額)まで、それを超えた分は保険から支払われる。
 一般的な収入の人:1食につき 260円×3食
 入院時生活療養費  療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養。  療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養。
 被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付
 保険外併用療養費    被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付
 療養費  装具、マッサージや自費で医療を受けた場合、申請で干渉払い。  装具、マッサージや自費で医療を受けた場合、申請で償還払い。
 訪問看護療養費  被保険者3割負担  被保険者、被扶養者ともに3割負担
 移送費  医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給。  医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給。
 高額療養費  一般的な課税世帯80,100円
 *年収、医療の受診状況によって違う
 一般的な課税世帯80,100円
 *年収、医療の受診状況によって違う
 高額介護合算療養費    
 傷病手当金  なし  一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額。
 支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月。
 *退職後も条件を満たしていれば給付を受けることができる。
 埋葬料  7万円が支給  一律5万円
 出産に関する給付  出産育児一時金42万円  出産育児一時金:42万円
 出産手当金:出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(双子以上の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間について支給。
 被扶養者に関する給付    保険料を払っている人と同様の給付を受けることができる
 高額医療費貸付制度  高額療養費の支給見込み額の9割以内で無利子  高額療養費の支給見込み額の8割が無利子。
 出産費貸付制度  出産育児一時金の8割(30万円)以内です。無利子。  無利子。
 出産育児一時金支給見込額の8割相当額を限度とする。

 うーん、自治体によって違いはあるんだろうけど、国民健康保険と全国健康保険協会の健康保険、明らかに違いがあるのは、以下の三つ。


 傷病手当金・出産手当金・被扶養者に関する給付があるかどうか。


 埋葬の手当てなんかは、自治体によっては国民健康保険のほうが給付が高額な場合もあるみたい。



 独身者や扶養家族のいない人にとっては、傷病手当金・出産手当金以外は、たいしたメリットはない・・・。


 残念。


 悲しいなあ。

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