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税法上の公益目的事業は、一部の医療法人や一般財団(社団)法人(非営利型)、公益法人では非課税になる。
ちなみに、34種類の収益事業に関しては、課税される。
が、医療法人、一般財団(社団)法人(非営利型)、公益法人では、収益事業でも、株式会社などに比べると税金上の優遇措置がある。
では、収益事業と公益事業ってどんなもの?
物品販売業 不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業 不動産貸付業
製造業
通信業 運送業
倉庫業
請負業 印刷業
出版業
写真業 席貸業
旅館業
料理店業その他の飲食店業
周旋業 代理業
仲立業 問屋業
鉱業
土石採取業 浴場業
理容業
美容業 興行業
遊技所業 人材派遣業
遊覧所業 医療保健業
一定の技芸教授業等
駐車場業 信用保証業
無体財産権の提供等を行う事業
1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの。
で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの
なんだか、公益目的事業って、ものすごくあいまいだ。
収益事業の中でも、公益事業と認められれば、社会医療法人や一般財団法人(非営利形)、公益法人などは課税されないっているから、医療や福祉関係の収益って、実は、ほとんど非課税なになるんじゃないだろうか?
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