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税金が取られない法人といえば『宗教法人』が有名。
宗教法人の税金って、どのくらいの節税効果があるんだろう?
この間、病院の法人形態の税金について調べてるうちにちょっと思ったのだ。
で、今日は『宗教法人の税金ってどうなっているんだ?』という素朴な疑問を調べてみた。
・宗教法人本来の活動には、税金は課税されない。
原則的には宗教法人もその事業年度の収支計算書を原則として、事業年度終了の日から4ヶ月以内に所轄の税務署長に提出する。
年間収入8千万円以下の小規模な法人などについては、収支計算書の提出を要しない。
8千万円の収入金額は、事業年度毎に計算した基本財産などの運用益、会費、寄付金、事業収入などの収入の合計額によるものとされ、土地建物などの資産の売却による臨時的に発生する収入は8千万円の判定に含めない。
・銀行の預金などの利子については、公益性から非課税。
宗教法人も収益事業であれ非収益事業であれ、一般の事業者同様、その行う課税資産の譲渡などについて消費税の納税義務を負い、各種の税額控除や申告、納付などの制度が適用される。
ただし宗教法人の収入には、寄付金、喜捨金などのように課税の対象とならない収入(特定収入)が多く、それによって課税仕入れに充てられているという特殊性がある。
この課税仕入れは最終消費的な性格を持つものであり、特定収入の収受はその分担に過ぎないと考えらる。
そこで宗教法人については、特殊な取り扱いとして、仕入税額控除の計算に当たり、特定収入に見合う分だけ仕入税額控除が制限されている。
*言い換えれば、課税対象となる対価の年間合計額が少額の場合(現行では1千万円未満)には
納税義務が免除され、本来の活動以外からの収入が少額の場合は、概して消費税の課税問題は生じない
・不動産の売買や金銭貸借などの契約書には、印紙税を納税する。
・領収書は、たとえ収益事業に関して作成するものであってもすべて非課税とされ、印紙を貼る必要はない。
・本来の宗教活動をするために使用する境内地やその建物の場合は、都道府県知事の証明書を提出すれば非課税。
・本来の宗教活動をするために使用する境内地やその建物に かかる不動産取得税や固定資産税は原則として非課税。
うーん、ほとんど税金のかかる項目がないような・・・。