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2013年09月19日 (木) 23:46 | 編集

 徳洲会といえば、医療界最大グループである。

 この徳洲会でいま、公職選挙法で問題になっている。

 

 徳洲会が運営する総合病院は全国66に上るほか、診療所、老人保健施設、介護事業所、特別養護老人ホームなど計361もの施設を運営する国内最大級の医療・福祉グループ。

 医療法人は国や自治体から多額の補助金を受ける非営利法人。

 また、徳洲会グループ中の2法人は、社会医療法人であり、法人税、固定資産税が免除されるている。

 

 昨年の衆院選で徳洲会グループは、小規模な病院を除いた50余りの病院職員を鹿児島県に派遣し、徳田毅氏の選挙運動にあたらせたほか、虎雄氏の盟友といわれる野党代表の陣営にも、神奈川県内の4病院の職員を派遣していた。

 鹿児島の選挙事務所には選挙期間中、各病院の事務職員だけでなく、事務局長、看護師長ら事務部門と看護師部門の責任者も常駐させていた。

 その間の給与や日当、経費はすべて病院持ち。

 

 職員を派遣した病院の中には、厳しい資格要件が課された社会医療法人や特定医療法人が運営する病院も含まれる。

 このためこの問題は、公選法に抵触する疑いがあるだけでなく、医療法人の資格認定にかかわる問題にも発展する可能性がある。

 

 公選法は第三者が資金を提供しての運動員派遣を禁止している。

 最高裁では今年1月、経営する会社の社員に選挙運動の報酬を支払う約束をしたとして公選法違反罪に問われた元民主党比例代表候補の男性について、懲役2年執行猶予4年とする有罪判決が確定している。

 

 うーん病院の法人は、やれ社会医療法人やら特定医療法人やら一般財団法人やら社会福祉法人やら、何がどの程度の税制優遇を受けてるか、補助金が出てるのかよくわからない。

 

 というわけで、病院の法人形態と税金の関係をちょっと見てみよう。

 

病院の法人形態と税金の優遇

1、医療法人の税金優遇

1)出資金1億円以下の医療法人
・ 年800万円までの所得金額⇒ 法人税22%
・年800万円を超える所得金額⇒法人税 30%

2)出資金1億円を超える医療法人⇒法人税 30%

3)特定医療法人 ⇒法人税22%

4)社会医療法人
⇒収益事業の 34 種類の特掲事業の範囲から医療保健業(附帯業務を除く)法人税が課税されない。
⇒そのほかの収益事業については法人税は軽減税率(22%)を適用。
みなし寄付金あり。

 

4)医療法人の法人事業税は社会保険診療報酬に対応する利益については、非課税。
課税所得(利益のこと)年400万円まで の法人事業税⇒税率2.7%(2.95%まで上げることができる)
課税所得(利益のこと)年400万円を超える部分の法人事業税⇒税率 3.6%(3.93%まで上げることができる)

 

2、社会福祉法人の税金優遇

1)法人税は非課税
 社会福祉法人に係る所得税としての法人税は、収益事業にかかわる所得以外は課税されない。

2) 印紙税は一部非課税 
 印紙税については、領収書・利用契約書は非課税。
 その他の事業委託契約書等については課税。

3) 消費税は原則非課税 
 消費税は「障害福祉サービスにおける生産活動、及び、収益事業を除く社会福祉事業」、「一定のサービスを除くほとんどの介護サービス」については非課税収入とされているため、取引支出において消費税を払えばよい。
 なお、1千万円以上の課税収入がある場合は申告手続と納税が必要。

4) 事業税は非課税
 収益事業に係わる所得以外は課税されない。

5) 市町村・都道府県民税は非課税 

6) 固定資産税は原則非課税
 社会福祉事業の用に供する固定資産に関しては課税されない。

7) 不動産取得税は非課税
 社会福祉事業を経営する者が社会福祉事業の用に供する不動産を取得した場合には課税されない

8)特別土地保有税は原則非課税

 

3、一般財団法人(非営利型)の税金優遇

1)公益目的事業(34の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税。

2)収益事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%)

3)みなし寄附金制度なし。

 

4、公益法人財団の税金優遇

1)公益目的事業(34の収益事業を除く)に対して、法人税は非課税

2)34の収益目的事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%)

3)みなし寄附金制度あり

 

5、参照株式会社の税金

1)法人税30%(所得金額800万円以下については22%)

2)法人事業税 
・400万円以下=5%
・400万円~800万円=7.3%
・800万円以上=9.6%


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