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2013年09月09日 (月) 18:53 | 編集

 こんな商売あったのね・・・。

 患者紹介ビジネスというのだそうだ。

 訪問診療の報酬が外来より高いことに着目した商売だというが。

 

患者紹介ビジネスとは?

 『医師に患者を紹介する見返りに、医師から診療報酬の一部を得る「患者紹介ビジネス」が広がっている問題で、有料老人ホームの運営者が、入居者を医師に紹介した上で「紹介料」を要求する事例が複数あることが、厚生労働省の調査でわかった。
 厚労省は「患者が医療機関を選べず、過剰診療につながる場合があり、不適切だ」として実態調査を進めており、近く結果を公表する予定だ。
 患者紹介ビジネス  調査によると、愛知県のある有料老人ホームの運営会社は、入居者を優先的に紹介することの見返りとして、医師に診療報酬の2割を求めていた。
 東京都の有料老人ホームの経営者は、訪問診療に来る医師に対し、診療報酬のうち医療保険が負担する分の10%(医科の場合)または15%(歯科の場合)を要求していた。
 ほかにも、同じような事例の情報が集まってきているという。
  紹介料を払った医師は、紹介料を取り戻そうと過剰な診察を行う恐れがある。
 また、患者がホームで受ける診療が紹介料を払った医師に限定される可能性もある。
 紹介料について法令の規制はないため、厚労省は対応を検討している。』

By朝日デジタル

 

 

在宅患者訪問診療料(1日につき)

 1 同一建物居住者以外の場合 830点

2 同一建物居住者の場合
 イ 特定施設等(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設、同条第20項に規定する地域密着型特定施設又は特別養護老人ホーム)に入居する者の場合 400点
 ロ イ以外の場合 200点

*通院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、1及び2を併せて算定する場合において同じ。)を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)として算定する。

 

在宅時医学総合管理料(月1回)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 5,000点
(2) 処方せんを交付しない場合 5,300点

ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 4,600点
(2) 処方せんを交付しない場合 4,900点

 

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 4,200点
ロ 処方せんを交付しない場合 4,500点

 

3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 2,200点
ロ 処方せんを交付しない場合 2,500点

 

 特別養護老人ホームなどの場合は、特定施設入居時等医学総合管理料となるのでもっと診療報酬は低いはず・・・。

 

 

 者訪問診療料+在宅時医学総合管理料、これで大体4から5万円。

 ほかに薬の処方料とか訪問看護とか、指導とかを含めると、もうチョイ高くなるかも。

 

 朝日デジタルの記事だと一月6万円程度とか書いてあったけど。

 

 儲かってるのは、病院というより、間に入る業者のような気が・・・。

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