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老齢年金について、何回調べても良くわからない。
種類もいろいろあるようだが。
ということで老齢年金ってどんなものなのかって話。
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
⇒(本来の)老齢厚生年金
⇒特別支給の老齢厚生年金
⇒老齢厚生年金の加給年金
老齢基礎年金の受給開始年齢は基本的には65歳。
60歳からの支給も可能(ただし減額される)。
男子は昭和16年4月2日から昭和24年4月1日まで、女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた人は、老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げの請求が可能。
減額率は一生変わらない。
・国民年金(特例免除を含む)+厚生年金の加入年数が原則25年。
・満額支給は40年。
・年金の受給資格期間10年(120月)。
・国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算する。
・平成26年8月までに施行される予定。
老齢厚生年金の受給開始年齢は原則として65歳。
60歳からの支給も可能(ただし減額される)。
減額率は一生変わらない。
・老齢基礎年金の受給資格があること。
・厚生年金保険の被保険者期間(加入期間)が1ヶ月以上あること。
厚生年金加入期間については老齢厚生年金、国民年金の加入期間については老齢基礎年金といて計算される。
というか厚生年金は国民年金に上乗せされている形なので、厚生年金の加入期間については上乗せ部分が計算されて支給される。
受給開始年齢は性別と生年月日によって変わる。
1年以上の厚生年金加入期間が必要。
男性・・・昭和16年4月1日以前の生まれ
女性・・・昭和21年4月1日以前の生まれ。
男性・・・昭和16年4月2日~24年4月1日生まれ
女性・・・昭和21年4月2日~26年4月1日生まれの人。
男性・・・昭和24年4月2日~28年4月1日生まれ
女性・・・昭和29年4月2日~33年4月1日生まれの人。
男性・・・昭和28年4月2日~36年4月1日生まれ
女性・・・昭和33年4月2日~41年4月1日生まれの人
男性で、昭和36年4月2日以降の生まれ、女性で、昭和41年4月2日以降の生まれの人は、特別支給の老齢厚生年金の支給はない。
*加入期間が44年以上の人や3級以上の障害がある、厚生年金の加入者は、年令に関係なく60才から、特別支給の老齢厚生年金が支給される。
おいらはぎりぎり受け取れる。
ただし、64歳から1年間だけね。
ちょっと寂しい。
1)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上。
2)その人に生計を維持されている配偶者や18歳未満の子供が居る場合。
以上の2点を満たす人。
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