現在、当サイト「身近なお金で得する話」の引越しを考えている。
少しずつ、記事を新サイトに移していくつもりだ。
検索で来てくれた人は、いきなり画面が変わっても驚かないでね。
<<身近なお金で得する話・最新記事リスト>>◇ふるさと納税で高金利定期預金北都銀行インターネット支店「あきたびじん支店」 (11/28)
◇年末調整する人しない人、年末調整でできることできないこと (11/24)
◇年率(税引前) 2.00% SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債概要 (11/23)
◇冤罪事件に巻き込まれたら貧乏人はどうやって弁護士を頼めばいい? (11/22)
◇国民健康保険の保険料の計算は、市町村で大きく違う (11/19)
◇老齢基礎年金をもらうためには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない? (11/16)
◇年賀状代を節約!年賀状は郵便局で買うと損をする (11/12)
◇外貨MMFと外貨預金どちらがとくか比べてみよう (11/11)
◇投資信託の基準価額ってどういうもの?高いほうがいい?低いほうがいい? (11/05)
◇イオン銀行でイオンカードセレクトをもってる人専用定期預金特別金利キャンペーン中 (10/29)
◇ニッセイ日経225インデックスファンドの利益 (09/26)
◇9月の国債「個人向け国債」「利付国債(利付国庫債券)」どちらがとく? (09/19)
◇障害年金と年金保険料・法定免除は受けたほうがとく? (09/10)
◇証券会社別個人向け国債 変動 10年(第54回)の募集期間と購入キャンペーン (09/08)
◇婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲・最高裁判決に伴い相続の扱いが変わった (09/06)
◇被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助 (09/05)
◇SBI証券のセキュリティ対策「PC登録あんしんサービス」 (09/01)
◇SBI証券のパスワード変更ってどこからどうやるの? (08/30)
◇なぜだろう?銀行員はお金を持ってる人が多いんだって (08/14)
◇障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金 (08/13)
◇東京都職員信用組合の新入職員限定高金利積み立て (08/11)
◇20歳でももらうことのできる年金・障害基礎年金について少し勉強してみよう (07/30)
◇税金を過払いしていたらいくら還ってくるか?埼玉県固定資産税過徴収 (06/19)
◇大和証券個人向け国債購入キャンペーン・キャッシュバック (06/17)
◇大和ネクスト銀行開設3周年特別定期預金金利キャンペーン (06/16)
◇あちこち壊れてもう大変・自分で直せば一番お金がかからない (06/13)
◇SBI証券の個人向け国債キャッシュバックキャンペーン (06/11)
老後のお金を第三者に管理する制度には、「社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業」「任意後見制度(成年後見人制度のひとつ)」「財産管理委任契約」。
このうち、成年後見人制度は、判断能力が低下した時に、財産管理など(財産に限らないけど)を第三者に助けてもらう制度だ。
『法定後見人制度』『任意後見人制度』の2種類がある。
『法定後見人制度』には、3種類の後見がある。
*法律行為→たとえば、物を買ったなどの取引行為などのこと
※成年後見制度を利用しても日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人 が単独で行うことができる。
※居住用の不動産を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が必要。
成年後見人制度を利用しても、戸籍などにそのことが記載されることはない。
東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行され る。
・後見 / 保佐 / 補助の3種類がある。
現に、判断能力が低下している場合、本人家族や市町村長他の申請で、家庭裁判所が選定する。
後見 / 保佐の申請については本人の同意は必要とされない。
補助の申請については、本人の同意が必要。
診断書の提出などの必要性がある。
・財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができる。
・成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができる。
・後見人をおいた場合のデメリットとしては『選挙権を失う(最近改正の動きはある)』『資格制限がある(医師・弁護士など)』
特定の法律行為について代理権をもつ。
保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
・保佐人をおいた場合のデメリットとしては『資格制限がある(医師・弁護士など)』
補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を持つことが出来る。
・判断能力が低下する以前から、『判断能力が低下した場合の後見を依頼する』
信頼できる人に依頼し、公正証書で、後見内容を定めておく。→判断能力の低下が出てきたら、家庭裁判所で、任意後見監督人を選定し、任意後見監督人が後見人の仕事をチェックする。
・ 任意後見人に報酬を支払うか否かは,本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決める。
・ 任意後見監督人には,必ず報酬を支払う必要がある。その報酬額は,家庭裁判所が事案に応じて決定,本人の財産の額,当該監督事務の内容,任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して,無理のない額が決定されているようす。
決定された報酬は,任意後見人が管理する本人の財産から支出される。
・法律行為の取消権がない。
・死後の財産処理については、任意後見制度の対象にならない→財産管理委任契約(任意代理契約)で別に契約をする必要がある。
資力に乏しい方については,日本司法支援センター(愛称「法テラス」成年後見人制度に対するリンクはこちら)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合がある。
また法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もある。
相談窓口は、社会福祉協議会・公証役場(全国公証役場所在地)・弁護士・司法書士など
団体として後見人活動に取り組んでいる例としては社団法人成年後見センター・リーガルサポート(司法書士)、日本社会福祉士会の成年後見センター・ぱあとなあ等が著名である。
判断能力が低下してくると、自分が『判断能力が低下している』と判断できなくなることが多い。
出来れば、定年退職と同時に任意後見人制度の利用を考えた方がいいかもしれない。
サイト内の同タグのついた記事
成年後見人制度 法定後見人 任意後見人 老後 お金の管理