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親が子供の面倒を見るのは扶養義務として当たり前の話だが、兄弟間でその比率が違うと、遺産相続のときに思わぬトラブルになることもある。
特定の相続人が、被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことを特別受益といい、特別受益を受けた者を特別受益者という。
民法では、特別受益を受けた相続人の相続分を、特別受益分だけ減らすことによって (特別受益の持戻)、他の相続人との公平を図ることが認められている。
一方、被相続人は、口頭、または書面によって「持戻免除の意思表示」をすることができる。
・持戻免除・・・特定の相続人が受けた特別受益が、相続とは無関係である、とすること。
つまり、『特別受益を受けていても、相続分が減らされない』ということ。
ただし遺留分を侵害することはできない。
*遺贈(遺言によって遺産の全部または一部を無償、あるいは、一定の条件をつけて他の者に譲与すること)
*婚姻または養子縁組のための生前贈与
⇒持参金、結納金、支度金など(挙式・披露宴の費用は、通常は、特別受益に当たらない、とされている。)
*生活の資本としての生前贈与
⇒住宅取得のための費用、事業の開業資金、借金返済の肩代わり、大学進学費用、留学費用など。
法律的には、男だから女だからとか長男だからとか言うのは関係ないんである(遺言状があれば別だけど)。
せっかくなかのよかった兄弟を遺産なんぞのために仲たがいさせるのもばかばかしい。
生きてるうちから、考えておこうね。
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