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2013年07月10日 (水) 18:55 | 編集

 自転車を運転して事故を起こした場合でも、何千万円もの賠償責任が生じる場合がある。

 が、怖いのは、賠償責任だけではなかったりして。

 罰金刑以上の刑罰が裁判で確定した場合、資格の収得などに影響が出ることも。

 

罰金刑以上の刑罰で資格収得に支障が出る例

・古物営業の許可、「第31条(古物営業法上の罪)に規定する罪若しくは刑法第247条(背任罪)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条第2項(盗品譲り受け等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者」については許可が認められない。
(古物営業法第4条2号)。

・医師(医師法4条3号)、歯科医師(歯科医師法4条3号)、薬剤師(薬剤師法第5条3号)、保健師、助産師、看護師、准看護師(保健師助産師看護師法9条1号)
 「罰金以上の刑に処せられた者」一般について、「免許を与えないことがある。」

 

 いずれにせよ、これらの資格制限は、「罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき」「刑の言渡しは、効力を失う」(刑法34条の2)とされている。

 その他の資格(栄養士など)についても、収得に制限がかかる場合がある。

 

再犯の場合のデメリット

⇒刑法34条の2
 「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。」
 としている。
 が、最高裁判所昭和29年3月11日第一小法廷判決(刑集8巻3号270頁 最高裁HP)は、この条文により効力を失った刑の言い渡しであっても量刑判断の資料にすることができるとしている。

 

アメリカへの短期の渡航

⇒ 「ビザ免除プログラムを利用できない場合」として、「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、 犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することはできません。渡米するためには、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとすると入国を拒否されることがあります。」
 (アメリカ大使館HP)

 

 てなわけで、たかが、自転車とあなどれないのである。

 特に、違法行為(携帯電話をいじりながらの自転車運転による事故など)で罰金刑などになると、賠償責任+罰金+将来の職業への影響といろいろ大変なのである。

 

 もちろん、自転車事故に限らず、だけど。

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