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最近増えているのが、自転車による交通事故。
自転車を運転している人が、加害者になる例だ。
自転車運転者が加害者になった場合にも、意外と大変なことになるようで。
・ 高校2年の男子が、登校時に猛スピードで下り坂を走行中、高齢者と接触し、高齢者が転倒して死亡。
⇒損害賠償額 1,054万円
・ 高校1年の女子が、傘をさしながら走行中にT字路で自転車と出会い頭に衝突し、相手方の左大腿部を骨折させた。
⇒損害賠償額 505万円
・ 高校1年の女子が、道路の右側を走行中に対向してきた主婦の自転車と接触し、主婦が転倒、後日死亡。
⇒損害賠償額 2,650万円
・ 駅付近の混雑した歩道で、自転車に乗った男子高校生が主婦とすれ違ったときに、自転車のハンドルが主婦のショルダーバッグの肩ひもにひっかかり、主婦が転倒してケガをした。
⇒損害賠償額1,743万円
・ 女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中に、看護師の女性と衝突。女性には重大な障害が残った。
⇒損害賠償額5,000万円
⇒なお、自転車乗用時の携帯電話の使用は、道交法違反で5万円以下の罰金となる。
・ 自転車で通学中、歩行者に衝突し転倒させ、脊髄損傷による麻痺、後遺障害が残った
⇒損害賠償額6,008万円
・ 白色実線内を歩行していた老女が、電柱を避けて車道に進出時、無灯火で自転車を運転して対向進行してきた中学生(当時14歳と衝突し、老女が頭部外傷による後遺障害2級の障害を残した。
⇒中学生の損害賠償金は約3,120万円。
損害賠償責任について、判例で中学生にも責任能力を認めている。
損害賠償金は就職して給料が貰えるようになってから支払うことになる。
また、民法第714条では「責任弁識能力のない者の責任は、監督義務者がその責任を負う」としている。
被害者は、加害者の親等に対して損害賠償請求をすることができる。
親が子供に対して交通事故防止、自転車の安全利用について必要な監督指導を行っていないと認められる場合には親に賠償責任が発生することになる。
自転車の運転者が刑事責任を問われた例もあるようだ。
たかが自転車とあなどるなかれ。