現在、当サイト「身近なお金で得する話」の引越しを考えている。
少しずつ、記事を新サイトに移していくつもりだ。
検索で来てくれた人は、いきなり画面が変わっても驚かないでね。
<<身近なお金で得する話・最新記事リスト>>◇ふるさと納税で高金利定期預金北都銀行インターネット支店「あきたびじん支店」 (11/28)
◇年末調整する人しない人、年末調整でできることできないこと (11/24)
◇年率(税引前) 2.00% SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債概要 (11/23)
◇冤罪事件に巻き込まれたら貧乏人はどうやって弁護士を頼めばいい? (11/22)
◇国民健康保険の保険料の計算は、市町村で大きく違う (11/19)
◇老齢基礎年金をもらうためには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない? (11/16)
◇年賀状代を節約!年賀状は郵便局で買うと損をする (11/12)
◇外貨MMFと外貨預金どちらがとくか比べてみよう (11/11)
◇投資信託の基準価額ってどういうもの?高いほうがいい?低いほうがいい? (11/05)
◇イオン銀行でイオンカードセレクトをもってる人専用定期預金特別金利キャンペーン中 (10/29)
◇ニッセイ日経225インデックスファンドの利益 (09/26)
◇9月の国債「個人向け国債」「利付国債(利付国庫債券)」どちらがとく? (09/19)
◇障害年金と年金保険料・法定免除は受けたほうがとく? (09/10)
◇証券会社別個人向け国債 変動 10年(第54回)の募集期間と購入キャンペーン (09/08)
◇婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲・最高裁判決に伴い相続の扱いが変わった (09/06)
◇被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助 (09/05)
◇SBI証券のセキュリティ対策「PC登録あんしんサービス」 (09/01)
◇SBI証券のパスワード変更ってどこからどうやるの? (08/30)
◇なぜだろう?銀行員はお金を持ってる人が多いんだって (08/14)
◇障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金 (08/13)
◇東京都職員信用組合の新入職員限定高金利積み立て (08/11)
◇20歳でももらうことのできる年金・障害基礎年金について少し勉強してみよう (07/30)
◇税金を過払いしていたらいくら還ってくるか?埼玉県固定資産税過徴収 (06/19)
◇大和証券個人向け国債購入キャンペーン・キャッシュバック (06/17)
◇大和ネクスト銀行開設3周年特別定期預金金利キャンペーン (06/16)
◇あちこち壊れてもう大変・自分で直せば一番お金がかからない (06/13)
◇SBI証券の個人向け国債キャッシュバックキャンペーン (06/11)
平成25年から、労働契約の改正法が始まった。
目的は、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、労働者が安心して働き続けることができるようにするため。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のこと。
有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となる。
1、有期労働契約の無期労働契約への転換(施行日:平成25年4月1日)
同じ会社で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換される。
2、雇止め法理の法文化(施行日:平成24年8月10日)既に最高裁判例で確立されている判例法理が、労働契約法に条文化された。
以下のいずれかに該当する場合で、その雇止めが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、労働者の申込みにより、これまでと同一の労働条件で、有期労働契約が更新される。
a)契約の反復更新により、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
b)契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されることについて合理的な理由があると認められるもの
3、不合理な労働条件の禁止(施行日:平成25年4月1日)
期間の定めがあることにより、期間の定めのない労働者と比較して不合理な労働条件を定めることを禁止する。
おお、大変すばらしいと喜んだあなた!
企業は、上手を行く!
見事、改正労働契約法を逆手にとっているようだ。
『同じ会社で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換される。』
上の改正の問題点は2つある。
1、同じ会社で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新
・有期雇用労働者を無期雇用にしたくない企業が5年以内で雇い止めにするのではないか?
・連続3年間働いても、その後に6ヵ月以上の空白期間(クーリング期間)があると、再びゼロから出発になってしまい、これを繰り返すことを企業が強いる可能性がある。
2、労働者の申込みにより無期労働契約に転換
・企業側としては、『本人の申し込が無い』と称して、向き労働契約にしない可能性。
あまりニュースになることも無い、この、改正労働契約法、知らなければ、企業への労働者の申し入れなど行われるはずが無い。
ちなみに、実際、有名大学などで、非常勤講師の5年以内の雇い止めの傾向が出てきてるらしい。
つうか、そもそも、『本人の申し入れがあれば、無期労働契約にする』じゃなくて、『本人の申し入れがあれば、有期契約のままとどめる』ってのが正しい改正の有り方なんじゃ・・・。
まあ、それでも、同じかもしれないけど。
4年たった時点で、『有期契約を選択しなさそうな社員は、早めに辞めさせる』とかやりそう。
サイト内の同タグのついた記事
改正労働契約法 雇い止め パート アルバイト 契約社員 嘱託