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銀行の販売する投資信託と証券会社の販売する投資信託どこが違うんだろう?
銀行の投資信託の購入ページには「投資者保護基金の保護対象ではない」とかってよく書いてある。
銀行の投資信託のほうがリスクが高いんだろうか?
調べてみると、投資信託そのものは、販売がどこの金融機関であろうとたいした違いはない。
販売手数料・取り扱っている投資信託などは、各金融機関によって違うけど。
ニッセイアセットマネジメントの説明を見ると↓
“証券会社が破たんした時、その証券会社が分別管理を行っていなかった等の理由で、お客様の資産の一部または全額を返還できない可能性があります。
このような場合に備えて、すべての証券会社は投資者保護基金に加入することが義務付けられています。
これにより、万一の場合でも、お客様1人あたり1,000万円まで補償されています。
しかしながら、そもそも投資信託は信託財産として金融機関の資産とは「分別管理」されています。
投資信託は、運用会社、信託銀行、販売会社によって運用・管理・販売されていますが、投資信託はこれら金融機関で万一のことがあっても、投資額にかかわらず制度的に守られており、債権者による差し押さえの心配はありません(ただし、元本が保証されているわけではありません)。
したがいまして、証券会社あるいはそれ以外の金融機関で購入されたとしても、投資信託の仕組み上、投資信託に携わる各金融機関が仮に破綻した場合でも、投資家が預けたお金が制度的に守られることに変わりはありません。
”
とのこと。
投資信託の安全性に関しては、銀行・証券会社どちらで購入しても、大して問題がないようだ(ただし、元本が保証されているわけではない)。
むしろ、問題は、取り扱っている投資信託の種類や手数料の部分で、どの金融機関で投資信託を購入するか?という部分。
投資信託は、株と違い、どの金融機関でも同じ投資信託が購入できるとは限らない。
Aの銀行が取り扱っている投資信託がBの証券会社で取り扱っていない可能性もある。
また、同じ投資信託でも、購入する金融機関によって手数料が違ったりする。
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