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確定申告の内容を間違えたら、どうする?
ケースとしては、3つ。
『確定申告期間の修正』『申告期間が過ぎた後、所得を多く申告したことに気がついた場合』『申告期限が過ぎた後に、申告すべき所得が多かったことに気がついた場合』。
確定申告の申告期間内の場合は、再度、確定申告を提出する。
E-Tax(電子申告)の場合、『後から出した確定申告書を正しいものとして扱う』という原則がある。
税務署で提出する場合やかくて申告書の郵送を行う場合も同様。
後から提出した確定申告書を正しいものとして扱う。
ちなみに、電子申告の場合、1回目に提出した確定申告書でいったん還付金の計算がされ、後で出した確定申告書で、差額の生産がされる。
確定申告の申告期間である『2月16日から3月15日まで(法定申告期限)』を過ぎて、確定申告書の誤りに気づいた場合、更正の請求か、修正申告というのを行う。
『申告期間が過ぎた後、所得を多く申告したことに気がついた場合』更正の請求というのを行う。
要するに、『税金を多く納めすぎている場合または、還付金の額が少なすぎる場合のパターン。
法定申告期限から5年以内(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年以内)。
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内(3年間)に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります
『申告期限が過ぎた後に、申告すべき所得が多かったことに気がついた場合』には、修正申告。
要は納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかる。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない。
現在、確定申告作成コーナーで修正申告・更正の請求のための書類作成、電子申告が可能となっている。
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