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2013年02月25日 (月) 23:38 | 編集

 株の売買損することもあれば、得することもある。

 で損したとき、利益が出たとき、税金はどんな処理になっているのか知っこう。

 基本的には、株の売買は利益が出たときに税金がかかる。

 損したときは、税金を払う必要が無い。

 『損したから、確定申告の必要は無いし、税金を払う必要も無い。』と思ってる人、ちょっと待って!

 

 株で損したら、確定申告したほうが得になるケースがあるのだ。

 

 まず、証券会社の口座はどうなっている?

 証券会社では、特定口座(源泉徴収あり)・特定口座(源泉徴収なし)・一般口座のいずれかの口座で取引を行っているはず。

 それぞれの口座によって、税金の取り扱いが違ってくる。

 確定申告の方法や必要性が変わってくる。

 


特定口座(源泉徴収あり)・特定口座(源泉徴収なし)・一般口座

・特定口座(源泉徴収あり)

 特定口座(源泉徴収あり)の場合、“年間取引報告書”は証券会社が作ってくれる。
 儲けに対して税金を源泉徴収税として天引きし、税金は証券会社が払っておいてくれるという形式。
 同一の証券会社の場合、株の売買の損も利益も通算して税金を払ってくれるので便利。

 

・特定口座(源泉徴収なし)

 特定口座(源泉徴収なし)の場合“年間取引報告書”は証券会社が作ってくれる。

 税の徴収はないので、特定口座(源泉徴収なし)の場合確定申告を行う必要がある

 

・一般口座

 一般口座の場合、すべてを自分でします。
 確定申告は自分で行います。
 一般口座の場合、証券会社で“年間取引報告書”を作成してくれないため、一年間の売却損益を個別に自分で計算しなければいけない。

 


特定口座(源泉徴収あり)で確定申告すると得になるケース

 特定口座(源泉徴収あり)の場合、基本的には確定申告の義務が無い。

 が、 複数の証券会社を使っていて、Aの証券会社では利益が出たが、Bの証券会社では損をしたという場合には、確定申告をするとA社の株の利益とB社の株売買の損を通算することができる。

 

株取引・トータルで損が出た場合は、確定申告したほうがいい

 1年間の株取引で損が出た場合、確定申告をしたほうが得になる場合がある。

 株の損は翌年以降の3年間繰り越すことができる。
 来年の株取引がプラスになったら、繰り越した分の損と合わせて確定申告し、利益を縮小できるので、翌年の所得税を減らすことができる。

 

 株の確定申告をする場合、申告分離課税を選択する。

 申告分離課税の場合、配当金なども損益通算できる。

 ただし、株と配当金の損益を通算する申告分離課税と株式の配当の控除は同時に使うことはできない。

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