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2012年12月19日 (水) 09:58 | 編集

 国民年金保険料の減免を受けた場合には、その期間は、年金保険料の納付期間には含まれる。

 でも、実際の年金額には、反映されない場合もある。

 年金額に反映される場合でも、年金受給額が減額されたりする。

 で、国民年金保険料の減免を受けた人には、後から保険料を収めることのできる制度が存在する。

 これが国民年金の追納。

 

 国民年金を収め忘れた場合、あとから保険料を収めることができる制度で後納というものもあるが後納と追納は(多分)別物。

 


国民年金保険料の追納

・承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除された保険料の全部又は一部を追納することができる(例えば、平成23年4月分は平成33年4月末まで)。
・原則として、学生納付特例(若年者納付猶予を含む)期間を優先して行う。
・追納は、古い年度順から行われる。
・保険料の免除を受けた月の属する年度の初日から3年以内に追納する場合は当時の保険料額ですが、それ以上経過しているときは加算額が徴収される。

 

 


国民年金保険料の追納の方法

申し込み→年金事務所
・追納金の払い込み方法→納付書による入金のみ。
*口座振替ならびにクレジット納付はできない。

 


 10年分の年金保険料は追納ができるとはいえ、3年より前の年金保険料の減免分については、加算がついてしまうので、追納するのなら、早めのほうがいい。

 

 ちなみに、年金保険料を滞納した場合は、延滞金が発生するが、これと年金保険料の減免を受けたときの追納の加算とはまったく別物。

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