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2012年11月06日 (火) 15:17 | 編集

 家族の健康保険に扶養者として加入する。

 これが一番お金がかからない方法。

 同居していない家族でも扶養になれる場合もある。

 退職(仕事がなくなったら)したら、できれば、家族の健康保険の扶養に入りたいものだが・・・。

 健康保険の扶養家族になるためには、色々と条件がある。

 政府管掌健康保険の例で言うと↓

 


雇用保険の失業給付や年金を受けている場合

・待機期間、3か月の受給制限は家族の健康保険への加入が可能。

・雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険・給付)をもらっているときは家族の健康保険の扶養にはなれない。
*失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれますので、被扶養者になることが可能。 

・老齢年金のほか 障害年金 遺族年金も収入とみなされるので、この額が130万円未満の場合は扶養として健康保険の加入が可能だが、130万円を超える場合は、家族の扶養にはなれない(60才以上や障害者の場合は180万円未満)。

 


同居・別居と健康保険の扶養

同居していなくても被扶養者にできる人
 被保険者本人の直系尊属(例えば本人の父母・祖父母)、配偶者、子、孫、本人の弟・妹

 

同居していることが条件になる人
 本人の3親等内の親族(本人のおじさん・おばさん、本人の兄・姉、甥・姪、配偶者の父母・祖父母他、配偶者の子・孫他、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪)

 


健康保険の本人と扶養者の所得の制限

・健康保険加入者本人の年収の1/2未満であること。
・年収130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)であること。

*別居同居によって、他に条件がつく場合もある。

*配偶者に関しては、婚姻届を出していない場合でも認められる場合がある。

 


 以上は、家族のうちの一人が会社員などで、政府管掌健康保険に加入している場合の扶養者になるための条件。

 国民健康保険の場合は、どうなるかと言うと、これはまた別の機会に。

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