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2014年06月14日 (土) 17:55 | 編集

 年金をもらえるのは、何歳から?

 いまさら何を言ってるとお思いでしょうが・・・。

 ま、おさらいってことで。

国民年金も厚生年金も基本は65歳が年金受給の開始年齢

 国民年金も厚生年金も基本的には65歳が年金の受給開始年齢となる。

 国民年金の場合は、老齢基礎年金の部分しかないのでわかりやすい。

 ただし、ややこしいのは厚生年金の人。

 

 厚生年金の場合は、老齢基礎年金+老齢厚生年金+(特別支給)。

 老齢厚生年金も基本的には65歳からが支給開始年齢だ。

 

 問題は特別支給の部分。

 特別支給の部分は、定額部分と報酬比例部分とがあり生年月日によって扱いが違う。

 男性昭和36年4勝ち2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。

 男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。

 

厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢

・厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢61歳

⇒男性昭和28年4月2日から昭和30年4月1日
⇒女性昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの人

 

・厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢62歳

⇒男性昭和30年4月2日から昭和32年4月1日
⇒女性昭和35年4月2日から昭和37年4月1日

 

・厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢63歳

⇒男性昭和32年4月2日から昭和34年4月1日
⇒女性昭和37年4月2日から昭和39年4月1日

 

・厚生年金特別支給・報酬比例部分の支給開始年齢64歳

⇒男性昭和34年4月2日から昭和36年4月1日
⇒女性昭和39年4月2日から昭和41年4月1日

 

 男性昭和36年4勝ち2日、女性昭和41年4月2日以降の生まれの人は、厚生年金特別支給・報酬比例部分は支給されない。

 

厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢

・厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢61歳

⇒男性昭和16年4月2日から昭和18年4月1日
⇒女性昭和21年4月2日から昭和23年4月1日

 

・厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢62歳

⇒男性昭和18年4月2日から昭和20年4月1日
⇒女性昭和23年4月2日から昭和25年4月1日

 

・厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢63歳

⇒男性昭和20年4月2日から昭和22年4月1日
⇒女性昭和25年4月2日から昭和27年4月1日

 

・厚生年金特別支給・定額部分の支給開始年齢64歳

⇒男性昭和22年4月2日から昭和24年4月1日
⇒女性昭和27年4月2日から昭和29年4月1日

 

 男性の場合昭和24年4月2日、女性昭和29年4月2日以降の生年月日の人は厚生年金特別支給・定額部分は支給されない。

 なんだか年金の話を書くと物悲しくなってくるなあ。

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