自賠責保険も適応されない交通事故の保障はどうなる?|身近なお金で得する話

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2012年09月01日 (土) 18:36 | 編集

 自賠責保険にも任意の自動車保険にも入ってなかった場合、交通事故被害者の救済はどうなってるんだろう?

 加害者が自賠責保険にも任意保険にも入ってなかったとか、ひき逃げなどで加害者がわからない場合、「政府保障事業制度」と呼ばれている国の制度での保障がある。

 

 政府保障事業制度の保障の内容は、自賠責保険と大体同じようなもの。

 

 ただし、自賠責保険や任意保険に比べると『保険金(保障金)の支払いに時間がかかる』、『保険のきかない自由診療は、治療費の一部しか支払われない』などの違いがある。 


 ちなみに、最近は無免許運転で事故を起こすニュースが多い。

 

 無免許運転で人身事故を起こした場合で、車が自分の物では無い場合は、特別な場合を除き、車の持ち主の自動車保険で損害が賠償される。

 

 

 事故を起こした車が盗難車などの場合、持ち主の自動車保険での賠償はされないので、政府保障事業制度の保障を受けることになる。


政府保障事業制度と自賠責保険の補償の違い

 

政府保障事業制度 自賠責保険
保険金(保障金)の
支払い時期
6カ月~1年以上 1カ月~数カ月
保障内容 ・死亡 1人につき3,000万円まで
・後遺障害 1人につき4,000万円~75万円
・ケガ 1人につき120万円まで
仮渡金、内払金
請求できない 請求できる
過失割合、
過失相殺
 自動車事故に基づいた認定基準によって、公平に判断されます。  被害者救済のため、被害者に有利になっています。
治療費 自由診療も健康保険診療に換算して支払われる。
保険のきかない自由診療は、治療費の一部しか支払われない。
自由診療、健康保険診療の両方が支払われます。
保険金(保障金)の
請求の時効
時効は、事故の翌日から2年間。
時効の中断はなし。
 時効は、事故の翌日から2年間。
 場合によっては、時効の中断があり請求期間が延びます。



 政府保障事業制度も自賠責保険も保障は、第3者の”他人”の死亡やケガに対してのみ。

 加害者本人や車両などの物の損害や、自賠責の支払い限度額を超えた分については、一切補償がない。

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