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2012年07月10日 (火) 10:02 | 編集

 4月に会社に転職してきた同僚が、6月のはじめから休んでいる。

 はじめは、ちょっとした病気。

 1週間後には、打ち身で痛くて働けない。

 その後は、また転んだから働けない。

 

 他の同僚たちは『6月の給料が出ないんじゃないの?』と心配したりしている。

 が、管理人はあまり心配してない。

 

 と言うのは、多分、傷病手当金を受けているのではないかと思っているから。

 

 健康保険の傷病手当金は、要件さえ満たせば、標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6か月まで支給されると言うもの。

 

 傷病手当金の支給要件は、勤続日数は関係ないんだもん。

 

 会社は辞めずに丸々傷病手当金を受け取るつもりなんだろうな・・・。

 

 で、この人の場合の標準報酬日額がどのように決定されているか見てみよう。

 

 この同僚の場合、4月に入社している。

 

 うちの会社は、健康保険は正社員なら入社時に加入する。

 

 と言うことで、標準報酬日額は、資格収得時(入社時)に決定されているはず。


資格取得時の決定(新規に被保険者の資格を取得した人)標準報酬日額の決定

1、月給・週給など一定の期間によって定められている場合は、その報酬の額を月額に換算した額

2、日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬は、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額

3、1または2の方法で計算出来ない場合は、資格取得の月より前の1か月間に、同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額

4、1または2までの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額


 てなわけで、入社してから1月働いているので、ちゃんと傷病手当金が出るわけだ。

 

 いいなあ、1ヶ月働いて、1年半、お金もらえるのか・・・。

 

 ま、本人は『働けないんだから当然!』といってるが・・・。

 

 でも、ここまで来ると計画的なような気がするんだけど・・・。

 

 まあ、病気や怪我で働けるかどうかは本人が基準だからなあ。

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