年度途中で償却財産を処分した場合の計算|身近なお金で得する話

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2012年02月11日 (土) 10:54 | 編集

 年度の途中で減価償却の対象となる資産(本来なら、未償還残高が残っている場合)を破棄・売却した場合の取り扱いは、ちょっと複雑。

まず、収支内訳書の減価償却の記載の仕方から。


  収支内訳書の減価償却の記載の仕方

 償却基準額×償却率×使用した月数=本年度の償却分。

 そして、来年度の未償却分の欄は0になる。


 確定申告作成コーナー(E-Tax)では、収支内訳書の減価償却の入力欄に、年度の途中で廃棄した場合のチェックボックスがある。


 年度途中で廃棄する場合は、このチェックボックスにチェックを入れる。

 破棄した月を入れて『入力終了』のボタンを押すと、収支内訳書に自動計算して、それぞれの数字が入力される。
年度の途中で、償却資産を処分した場合

 問題は、この次。


年度途中で、償却財産を破棄した場合の処理

1、廃棄した場合は、収支内訳書のヨからシの欄に未償却分の金額(昨年の未償還残高から本年度分の償還する金額を引いた金額)を経費として計上する(東日本大震災が原因の廃棄などは、別に特例がある)。

2、人に譲り渡したり、売却したりした場合、売り上げ金額を譲渡所得として計上する(売り上げ金額-もともとの収得価格-手数料-控除額50万円 =譲渡所得。確定申告作成コーナーで入力する場合、控除額は自動計算してくれるので、入力は、『売り上げ金額』『収得価格』『売買手数料』の入力のみ行う)。

3、下取りの場合、新しく買ったものは、下取り前の原価で新しく償却財産として計上し、売却益は譲渡所得として計上する。 


*確定申告作成コーナーで収支内訳書を作る場合でも、減価償却の『破棄』をチェックしただけでは、関連するリンクに飛ばないので、ご注意を!


 この、破棄した分の未償却残高を経費計上しないと、所得税が増えるし、おかしな計算になってしまって、税務署から提出後に連絡が来てしまう可能性も。


 くれぐれも、ご注意。

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