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ナビゲーション:Top Page >・労働と給料報酬に関する制度を知って得しよう > 雇用保険はとってもお得 > 雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらえる期間
2011年04月16日 (土) 22:08 | 編集

  雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらえる期間はいったいどのくらい?

自己都合退職の場合

雇用保険の被保険者であった期間
1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
90日 120日 150日



倒産、解雇等による退職者(特定受給資格者 ・特定理由離職者)

雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日


就職困難者

    被保険者であった期間
    1年未満 1年以上
    離職時年齢 45歳未満 150日 300日
    45歳以上
    65歳未満
    150日 360日


    * 就職困難者とは、1.身体障害者、2.知的障害者、3.精神障害者、4.刑法等の規定により保護観察となった人、5.社会的事情により就職が著しく阻害されている人などが該当します。

    *上は雇用保険に加入し、過去1度も雇用保険を受けていない場合。

     途中で、基本手当てを受け取っていた場合、そのあと、再就職し、雇用保険に加入してからの加入期間となる。

    *雇用保険の加入期間が退職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上=2箇所以上の事業所(会社)の通算でもかまわない。 

     年度によって、制度は変わっていくので、詳細はハローワークで確認してね。

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