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会社都合で退職すると、雇用保険の給付制限が無くなり、雇用保険の失業時基本手当てがすぐにもらえる。
また、雇用保険の基本手当ての給付期間が延びたりする。
この、会社都合による退職者を特定受給資格者という。
会社都合の退職というと経営の悪化などだけかと思いがちだが、嫌がらせを受けた場合や労働条件による退職も会社都合による退職とみなされる場合がある。
では、会社都合の退職(特定受給資格者)になる場合とはどんなケースによる退職だろう?
会社都合による退職(特定受給資格者)と認められる可能性がある退職理由は大体3パターンに分けられる。
1、会社の経営が著しく悪化し、退職せざる終えなくなった場合。
2、会社あるいは、同僚、上司などから退職するように仕向けられた場合や嫌がらせを受けた場合。
3、その他、労働条件など。
・倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)。
・1か月に30人以上の離職の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職した場合。
要するに、『あまりにもたくさんの退職者が出、会社の将来に不安を感じ、退職届を出した』なんて場合は、会社都合による退職(特定受給資格者)と認められる可能性がある。
・賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上ある場合の退職。
・離職の直前6か月の間のいずれかに賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が3か月あった。
・賃金が85%未満に低下したため、退職した場合。
・会社都合の休業が引き続き3か月以上あった場合 。
・解雇された場合(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)
・職種転換等に際して、職業生活の継続のために必要な配慮を会社が行わず、そのため退職をした場合。
・上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたため退職した場合。
・事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったために退職した場合。
・退職するよう勧奨を受けた (「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない)ため、退職した場合。
・事業所の移転により、通勤することが困難となった場合。
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違した場合。
・事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったために退職した場合。
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働。
・期間の定めのある労働契約の更新が3年以上あったが労働契約が更新されなかった場合。
・会社の法律違反。
なお、特定受給資格者の判断基準)平成21年3月31日以降の離職に適用される。
結構思い当たる項目がある人も居るんじゃない?
特に残業時間や上司同僚会社などからの嫌がらせとか。
ただ、いずれにしても証拠を残しておくことが大切。
また、残業時間はこまめにメモにとっておくとか、嫌がらせを受けている場合は会話を録音しておくとか。
会社、同僚、上司などから退職するように仕向けられたり、嫌がらせを受けて退職した場合などは証拠が無いとハローワークに特定受給資格者と認めてもらうのが難しくなる。
会社側の事情としては、会社都合の退職者を一人出すと助成金が受け取れなくなったりする。
このため、会社にとっては出来るだけ会社都合の退職者を出したくないという事情がある。
だから、『解雇だと人聞きが悪く、君の将来に悪影響を与えるので、自己都合退職に』とか『こんなことで会社都合の退職なんて世間が認めない』『こんな退職理由だと、次の就職に影響が出る』なんて事を言い出して、なかなか会社都合による退職を認めたがらない。
会社都合による退職は、会社都合による退職として、ちゃんと離職票の退職理由を書いてもらおう。
会社が会社都合による退職を認めてくれないのなら、ハローワークに行った時に、離職理由が離職票と違うということを説明しよう。
できれば、会社を辞める前に、ハローーワークに相談に行くといい。
会社都合の退職(特定受給資格者)以外にも失業保険の基本手当ての給付制限が無くなったり、給付期間が延長されたりする特定理由離職者というのもある。
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