マイホームの売却は、10年超が所得税も住民税も絶対お得|身近なお金で得する話

マイホームの売却は、10年超が所得税も住民税も絶対お得| 身近なお金で得する話

このページは『マイホームの売却は、10年超が所得税も住民税も絶対お得』ページです。
 意外に知らないお金の話。ちょっと調べると、節約や貯蓄に役立つ話がたくさんあるらしい。調べよう!お金の話。

身近なお金で得する話TOPへ   

 
ブログの引越しをしました。自動的に新ブログに飛ぶようになっています。万が一ジャンプしない場合はhttp://money.0hs.org/をクリックしてください。

サイトを引越しするかも

 現在、当サイト「身近なお金で得する話」の引越しを考えている。

 少しずつ、記事を新サイトに移していくつもりだ。

 検索で来てくれた人は、いきなり画面が変わっても驚かないでね。

 <<身近なお金で得する話・最新記事リスト>>

ふるさと納税で高金利定期預金北都銀行インターネット支店「あきたびじん支店」 (11/28)

年末調整する人しない人、年末調整でできることできないこと (11/24)

年率(税引前) 2.00% SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債概要 (11/23)

冤罪事件に巻き込まれたら貧乏人はどうやって弁護士を頼めばいい? (11/22)

法定相続人ってどこまでの親族? (11/21)

私は天涯孤独です。遺産はどうなるの? (11/21)

国民健康保険の保険料の計算は、市町村で大きく違う (11/19)

社会保険料と副業 (11/19)

厚生年金保険料は、給料の何%か? (11/19)

毎日定額購入で投資信託を購入できる (11/19)

GDP(国内総生産)っていったい何? (11/18)

老齢基礎年金をもらうためには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない? (11/16)

銀行によって外貨預金の手数料が大きく違う (11/15)

年賀状代を節約!年賀状は郵便局で買うと損をする (11/12)

外貨MMFと外貨預金どちらがとくか比べてみよう (11/11)

老齢年金の種類 (11/06)

投資信託の基準価額ってどういうもの?高いほうがいい?低いほうがいい? (11/05)

口座貸越(当座貸越)の上手な使い方 (10/31)

イオン銀行でイオンカードセレクトをもってる人専用定期預金特別金利キャンペーン中 (10/29)

遺族がもらえる年金まとめ (10/26)

SBI証券利付国債の購入手続き (10/23)

EB債「他社株転換可能債」はハイリスク (10/19)

ニッセイ日経225インデックスファンドの利益 (09/26)

個人向け国債5年ものvs銀行5年定期 (09/20)

9月の国債「個人向け国債」「利付国債(利付国庫債券)」どちらがとく? (09/19)

障害年金と年金保険料・法定免除は受けたほうがとく? (09/10)

証券会社別個人向け国債 変動 10年(第54回)の募集期間と購入キャンペーン (09/08)

9月の個人向け国債の募集が開始されている (09/06)

婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲・最高裁判決に伴い相続の扱いが変わった (09/06)

被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助 (09/05)

SBI証券のセキュリティ対策「PC登録あんしんサービス」 (09/01)

SBI証券のパスワード変更ってどこからどうやるの? (08/30)

出産一時金について (08/16)

なぜだろう?銀行員はお金を持ってる人が多いんだって (08/14)

障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金 (08/13)

東京都職員信用組合の新入職員限定高金利積み立て (08/11)

障害年金と税金 (08/04)

障害厚生年金でサラリーマンは安泰 (08/02)

20歳でももらうことのできる年金・障害基礎年金について少し勉強してみよう (07/30)

携帯電話に税金がかかるかもしれないよ (06/23)

税金を過払いしていたらいくら還ってくるか?埼玉県固定資産税過徴収 (06/19)

大和証券個人向け国債購入キャンペーン・キャッシュバック (06/17)

大和ネクスト銀行開設3周年特別定期預金金利キャンペーン (06/16)

年金がもらえるのは、何歳から? (06/14)

あちこち壊れてもう大変・自分で直せば一番お金がかからない (06/13)

年金は何歳からもらうのが得? (06/12)

SBI証券の個人向け国債キャッシュバックキャンペーン (06/11)

6月募集個人向け国債10年ものただいま募集中 (06/10)

里親制度と支給・公費負担 (06/08)

今週のお金の話・2014年5月31日から6月7日まで (06/07)

総記事数:
★全ての記事を表示する



ナビゲーション:Top Page >・サラリーマンの税金、年末調整・確定申告 > 医療費・住宅・扶養その他いろいろ確定申告で得しよう > マイホームの売却は、10年超が所得税も住民税も絶対お得
2011年12月01日 (木) 10:53 | 編集

  土地や建物を売却した場合、譲渡所得といって、所有期間によって所得税・住民税の税率が違ってくる。

 が、マイホームに関しては、所有期間10年を超えている場合、条件によっては、税率が変わることも

     所得税 住民税    
 短期譲渡  譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下 30%  9% 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 
 長期譲渡  譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの  15%  5%  長期譲渡所得=譲渡価格-(収得費+譲渡費用)-特別控除 
 マイホームを売ったときの軽減税率の特例   家屋とともにその敷地を売り、家屋敷地ともに、所有期間10年を超えている場合  1、(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=6000万円以下 =所得税率10%

2、(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=6000万円以上=6000万円を越える部分15%
・6000万円以下4% 

・6000万円を越える部分5%
マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例との併用可能


 マイホームを売ったときの軽減税率の特例やマイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例は『家屋とともにその敷地を売る』のが条件。


 

  サイト内の同タグのついた記事
税金 マイホーム 売却 所得税 住民税 

同じタグのFC2ブログの記事
税金マイホーム売却所得税住民税
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL :
コメント :
パスワード :
秘密 : 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
copyright&template: himeco