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2011年11月30日 (水) 21:08 | 編集

  マイホームを売ったときに、売ったマイホームのローンが残っていた場合に利用できるのが『特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』

 他のマイホームに関する税金の特例控除と比べてみると


  所有期間  対象となるマイホームの面積など  控除の対象 控除の繰越   その他の特別控除との関係
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例  所有期間の定めなし   制限なし  売却した不動産によ所得  できない  
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例  所有期間5年以上  1、床面積が50平方メートル以上のマイホームを償還期間10年以上の住宅ローンを組んで取得

2、旧居宅の敷地の面積が500平方メートルまで(超える場合、超えた部分は適応除外)
給与や事業所得との通算  ・譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。

・合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用不可 
 住宅借入金等特別控除制度との併用可能
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例  なし  新しく、マイホームを購入しない場合でも適応される

1、マイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

2、マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。
 給与や事業所得との通算 ・譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。

・合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用不可  
住宅借入金等特別控除制度との併用可能 


 所得税などの税率も、マイホームの場合、通常の譲渡所得の税率より有利になる場合もある。


 ところで、これらのマイホームに関する特例は、『家屋と敷地を同時に売却した場合』が適応。


 敷地と家屋の名義が別の人間の場合、ちょっとややこしい話が待っている。


 

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