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マイホームを売った場合,所得税の特例処置があるんです。
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例という。
住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けるための要件 1、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。 2、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 3、売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。 4、売った年の前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていいないこと。 5、売った年の前年及び前々年にマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。 6、売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 7、住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。 イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 8、売手と買手の関係が、親子や夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人など特別な間柄でないこと。 |
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