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2011年11月24日 (木) 12:29 | 編集

  同居親族の『同居』の範囲。

 住民票が同じでも、長期に入院しているなどの場合どういう扱いになるのか?


 扶養控除でも、配偶者控除でも『同居』と『同居以外』の控除は差額が大きいもんね。


 さて、その同居。


 どういう状態を意味するのかを知って、今年の確定申告や年末調整は得をしよう。

 税務署が同居とみなす要件
 ・入院 同居 1年以上の長期にわたる場合でも、病気の治療のための入院は同居とみなす
 ・老人ホーム、養護施設などへ入所 同居以外   


 国税庁のHPには明記されていないが、多分、同居とみなす要件は、住民票がどこにあるかってところなんじゃないかと思う。


 税務署が『同居か否か』の判定をする公的資料といえば、住民票しかないもん。


 基本的に、老人ホームや養護施設に入所するときは、住所を施設に変更することになっているし。


 しかし、『住民票上だけ同居』って、結構ありそうな気もするが。



 ちなみに、「生計を一にする」というのは、どういう解釈かというと、『同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われる』『 余暇には起居を共にする・送金が行われている』ということなので、住民票の所在は関係がない。


 

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